建設業許可を取ると、毎年必ずやってくる義務があります。それが決算変更届(事業年度終了届)です。
先に、この記事で一番大事なことをお伝えします。提出期限は毎事業年度終了後4ヶ月以内。未提出の年度があると、許可の更新ができません。そして、行政から「そろそろ出してください」というお知らせは来ません。
この記事のポイント
- 決算変更届は変更の有無にかかわらず毎年提出
- 提出期限は毎事業年度終了後4ヶ月以内
- 決算書は建設業法の様式への組み替えが必要
- 未提出の年度があると許可の更新ができない
- 行政からお知らせは来ず、期限管理は自社の責任
決算変更届とは
決算変更届は、事業年度が終わるごとに、その年度の工事実績や決算内容などを許可行政庁に届け出る手続きです。「決算変更届」「事業年度終了届」という2つの呼び方がありますが、同じものです。
「変更がなくても出すの?」というご質問をよくいただきますが、変更の有無にかかわらず、毎年提出です。確定申告と同じように、建設業許可業者の年中行事だと考えてください。
期限:決算日から4ヶ月以内
提出期限は、毎事業年度終了後4ヶ月以内です(建設業法第11条第2項)。3月決算なら7月末まで、というイメージです。
決算が確定し、税務申告が終わってから作成に入ると、残り時間は意外と短くなります。決算スケジュールの延長線に、この届出を最初から組み込んでおくのが安全です。
何を出すのか:主な提出書類
愛知県知事許可の場合、主に次の書類を正本1部+副本1部で提出します。
- 工事経歴書、直前3年の工事施工金額
- 財務諸表(決算書を建設業法の様式に組み替えたもの)
- 事業税の納税証明書(県税事務所発行)
- 事業報告書(株式会社のみ)
- 使用人数・定款・健康保険等の加入状況など、変更があった書類
ポイントは、税務申告の決算書をそのまま出すのではなく、建設業法の様式への組み替えが必要なこと。ここが自社対応で一番手間のかかる部分です。
出さないとどうなる?:更新できない、が一番の実害
未提出のペナルティとして一番現実的なのは、未提出の事業年度終了届があると、許可の更新ができないことです。
5年に1度の更新のタイミングで数年分の未提出が発覚し、さかのぼって整えるだけで大仕事になる——このパターンが本当に多いのです。しかも提出のお知らせは来ないため、期限管理は完全に自社の責任です。
→ 決算変更届を出し忘れていた|何年分さかのぼる? → 建設業許可の更新手続き|期限と必要書類【愛知県】
実務ではこうなる:経審・公共工事とも直結
公共工事を目指す会社にとって、この届出はさらに重要です。愛知県では、経審(経営事項審査)の予約を事業年度終了届の提出と同時に行う運用のため、届出の遅れはそのまま経審の遅れになります。毎年の提出を「守りの義務」ではなく「攻めの準備」として位置づけてください。
当法人からのアドバイス
当法人では、決算変更届を毎年お任せいただく形のお付き合いが多くあります。毎年の届出をお預かりしていれば、変更届の漏れや更新期限にもその都度目が届くため、期限管理まで含めた「許可の健康診断」として機能します。顧問税理士との書類のやり取りも含めて、流れを作ってしまうのがおすすめです。
決算変更届は毎年の提出が必要です。決算スケジュールに最初から組み込んで、ため込まない流れを作るのがおすすめですよ!
よくあるご質問
この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ
名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

