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営業所技術者(旧:専任技術者)の要件緩和に関するお知らせ

2025 3/27
お知らせ
目次

建設業許可の営業所技術者(旧:専任技術者)要件が緩和されました

令和6年12月13日に施工された改正建設業法により、従来の「専任技術者」が「営業所技術者」という呼称に変更されました。

建設業を営む際に必要とされる営業所技術者(旧:専任技術者)の設置要件について、一部緩和がありました。これまでの制度では、実務経験を3年や5年に短縮するためには、特定の学科卒業が主な要件でしたが、法改正により新たな選択肢が追加されました。

改正前の要件

  • 大学卒業者:指定学科卒業後、3年以上の実務経験が必要。
  • 高校卒業者:指定学科卒業後、5年以上の実務経験が必要。

改正後の要件

従来の「大学卒業者」、「高校卒業者」に加えて、特定の資格合格による要件が追加されました。

  • 検定合格者による要件緩和
    • 一級検定合格者:一定の検定種目(第一次または第二次)に合格し、合格後3年の実務経験を積むことで、大学卒業者と同等の扱いを受けられるようになりました。
    • 二級検定合格者:同様に特定の検定種目に合格し、合格後5年の実務経験を積むことで、高校卒業者と同等の扱いを受けられるようになりました。

緩和の対象となる検定種目及び対応する指定学科

検定種目 指定学科(参考)緩和対象許可業種
土木施工管理 造園施工管理土木工学 左官、とび・土工、石、屋根、 タイル・れんが・ブロック、鉄筋、しゅんせつ、 塗装、防水、熱絶縁、さく井、水道施設、清掃施設、解体
建築施工管理建築学大工、左官、とび・土工、石、屋根、 タイル・れんが・ブロック、鉄筋、板金、ガラス、 塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、 建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体
電気工事施工管理電気工学機械器具設置、消防施設
管工事施工管理機械工学鉄筋、しゅんせつ、板金、機械器具設置、熱絶縁、 さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設

※ 検定種目の第二次検定合格者については、その種別につき、当該資格で営業所技術者(旧:専任技術者)要件 を満たす者は、当該実務経験の緩和の対象から除きます。(資格で要件を満たす方は資格で 登録します。)

特定建設業許可の営業所技術者(旧:専任技術者)要件※の扱い

法第15条第2号ロ(指導監督的実務経験を用いる特定の許可要件)で求められる、法第7条第2号要件(一般の許可要件)について、今般の改正に係る技術者要件も同様の扱いとなる。(※指定建設業は除く)

適用範囲の明確化

この要件緩和は、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園工事業の七業種及び電気通信工事業を除く、その他の建設業に適用されました。この変更により、多くの業者がより容易に営業所技術者(旧:専任技術者)を設置できるようになり、建設業界全体の発展が期待されます。

備考

○技術検定合格後の実務経験を要件とする項目の適用日について ・当該資格を取得した技術検定の合格発表の日※以降の実務経験を算入。なお、これまでの合格発表の日(過去15年)は別紙「技術検定合格発表日」を参照のこと。 ※令和2年度までの検定については実地試験の合格発表日、令和3年度以降の検定については第一次検定の合格発表日(第一次検定が免除されている者は第二次検定の合格発表日) ○第一次検定合格の確認資料について ・従来の第二次検定合格者の確認資料と同じく、第一次検定の合格証明書により確認。

まとめ

この法改正により、実務経験と検定試験の合格が新たな営業所技術者(旧:専任技術者)資格取得の経路として認められました。建設業界にとって、これは朗報といえるかと思います。新規取得や業種追加の際に、ぜひご検討ください。

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この記事を書いた人

落合@かなで行政書士法人 代表行政書士

2009年行政書士登録。建設業界出身。建設業許可を中心に許認可業務を専門とし、話しやすさと実務に基づいた丁寧なサポートを心がけています。

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