令和4年3月。愛知県知事の建設業許可につきまして、取扱に関する大きな変更がありました。
従来「法人の事業目的」の中に「工事」や「施工」など、建設業の仕事だとわかる記載がない、または、建設業関係の記載があっても、目的の記載内容と一致しない場合などは、大量の証明資料を求められていました。
今回の改正では、こちらの運用がかなりゆるくなりました。
従来は、「一致していない場合は、毎月1件の証明書が必要」だった要件がかるくなり、実質的に、1年あたり1~2件程度で済むようになりました。(実際にはもう少し細かいルールがあります)
ここ数年で大きく変更しました
ほんの数年前までは、「工事契約書等の原本等」か、「発注者の代表印を押印した発注証明書」というものが必要でした。
工事契約書があれば間違いないのですが、実際には工事契約書を作成していないお客さんが多いため、「発注証明書」を添付して申請していました。
ただ、ここに大きなハードルがありました。
発注者の会社さんがあまりに大きい場合は、代表印をいただくことが非常に困難だということです
仮に、上場企業から工事案件を請け負っておられることを発注証明にて証明しようとすると、上場企業の代表取締役の印鑑が必要でした。ここのハードルによって断念する会社さんも少なくありませんでした。
印鑑廃止
全国的な印鑑廃止の通達によって、申請書への印鑑の押印が減っていきました。
この中で、発注者さんからもらっていた「発注証明書」の押印もなくしていこうという方向にシフトしていきます。
具体的には、「請求書等」+「入金の履歴」等で証明できるようになりました。
この改正によって、取引先に押印をお願いする必要がなくなりましたので、かなりハードルが下がりました。
今回の改正~必要件数の減少~
そして今回の改正です。
法人の事業目的と証明書料に使いたい業種を照らし合わせて、添付資料として必要な件数を決めるのですが、その件数が、冒頭に記載したとおり、「毎月1件」から「年1~2件程度」となりました。
以前、あきらめていたお客さんも取得できる可能性があります
以前、行政書士や建設事務所に相談されて、無理だと思い諦められていたお客さんも、今回の改正でかなり建設業許可を取得しやすくなったかと思います。
とくに、「発注者の代表印」にて躓いていた会社さんは非常に多いと思われますので、ぜひもう一度ご検討ください。
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