消防設備の会社が500万円以上(税込)の工事を請け負うには、建設業許可(消防施設工事業)が必要です。そしてこの業種の理解の鍵は、「消防設備士」と「建設業許可」が別の制度であることです。このページで整理します。
この記事のポイント
- 消防設備工事500万円以上には消防施設工事業の建設業許可が必要
- 消防設備士は施工のための資格、建設業許可は請け負うための許可
- 許可と消防設備士の両方そろって大きな工事を受けられる体制になる
- スプリンクラー設置は管工事ではなく消防施設工事に該当
- 施工管理技士がない業種で、消防設備士を技術者に据える形が中心
消防施設工事業の工事範囲
消防施設工事は、火災警報設備・消火設備・避難設備などを設置する工事です。具体的には次のような工事が該当します。
- 屋内消火栓・スプリンクラーなどの消火設備工事
- 自動火災報知設備などの火災警報設備工事
- 避難はしご・救助袋などの避難設備工事
「消防設備士がいれば大丈夫」ではない:2つの制度の関係
電気工事における「許可と登録」の関係に似た構図が、消防にもあります。
- 消防設備士(消防法):消防用設備の工事・整備を施工するための資格。対象設備の工事は、消防設備士でなければ行えません
- 建設業許可(建設業法):500万円以上(税込)の工事を請け負うための許可
つまり、消防設備士がそろっていても、500万円以上の案件を請けるには建設業許可が別に必要です。逆に、許可があっても対象設備の施工には消防設備士が要ります。両方そろって初めて、大きな消防設備工事を受けられる体制になります。
消防設備士がいれば大丈夫、ではありません。500万円以上(税込)の工事を請けるには建設業許可が別に必要です。両方そろえて体制を整えましょう!
間違えやすい隣接業種
- 管工事との関係:スプリンクラーなど消火設備の設置は消防施設工事です。一般の給排水・空調の配管は管工事なので、設備会社が両方を手がける場合は受注内容ごとの整理が必要です
- 電気工事との関係:火災報知設備の設置は消防施設工事、一般の電源・照明工事は電気工事という整理が基本です
営業所技術者になれる資格・実務経験
消防施設工事業で営業所技術者(旧・専任技術者)になれる主なルートは次のとおりです。
- 資格ルート:甲種消防設備士、乙種消防設備士など
- 実務経験ルート:消防施設工事について10年以上の実務経験
消防施設工事業は、対応する施工管理技士の資格がない業種のひとつです。実務では消防設備士の資格者を営業所技術者(旧・専任技術者)に据える形が中心になります。
消防施設工事業でよくあるご質問
取得までの流れ
要件の確認(経管・技術者・財産)→ 必要書類の収集 → 申請書類の作成 → 提出という流れです。すべて順調に進んで、着手から許可まで1ヶ月半〜2ヶ月半程度が現実的な目安です。
業種判断に迷ったら、実際の注文書・請求書を拝見できればその場で判断できます。
この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ
名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

