塗装工事で500万円以上(税込)の工事を請け負うには、建設業許可(塗装工事業)が必要です。このページでは、塗装工事業の許可について、工事範囲・防水との業種選択・技術者要件・取得の流れをコンパクトに解説します。
この記事のポイント
- 塗装は塗料・塗材を吹き付け・塗り付け・貼り付ける工事
- 防水目的の受注は防水工事、美装・保護の塗装なら塗装工事が出発点
- 資格・実務経験10年・指定学科卒のいずれかで技術者要件を満たす
- 愛知県知事許可は実務経験の裏付け資料の添付が原則不要
- 着手から許可まで1ヶ月半〜2ヶ月半程度が現実的な目安
塗装工事業の工事範囲
塗装工事は、塗料や塗材などを工作物に吹き付け、塗り付け、またはは(貼)り付ける工事です。具体的には次のような工事が該当します。
- 建物の外壁・内部の塗装工事
- 鉄骨や橋梁などの鋼構造物塗装工事
- 路面標示工事、ライニング工事
外壁塗装は住宅リフォームの定番でもあり、足場代や付帯工事を含めると金額が膨らみやすい分野です。
外壁塗装は住宅リフォームの定番でもあり、足場代や付帯工事を含めると金額が膨らみやすい分野です。
間違えやすい隣接業種:「防水」との業種選択
塗装業者が最も迷いやすいのが防水工事業との関係です。屋上やベランダの塗膜防水のように、「塗る」作業で防水を行う工事は、両業種の境目に見えます。
判断の目安は、何の工事として請け負っているかです。防水を目的とする工事として受注しているなら防水工事、塗装(美装・保護)としての受注なら塗装工事、というのが出発点になります。外壁塗装とセットで屋上防水も請けている会社は、受注実態によって両方の業種が視野に入ります。
→ 防水工事業の許可
営業所技術者になれる資格・実務経験
塗装工事業で営業所技術者(旧・専任技術者)になれる主なルートは次のとおりです。
- 資格ルート:1級・2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)、技能検定「塗装」「路面標示施工」など(2級技能検定は合格後の実務経験が必要な場合があります)
- 実務経験ルート:塗装工事について10年以上の実務経験
- 指定学科ルート:指定学科卒業+実務経験3年(大卒等)または5年(高卒)
なお、愛知県知事許可では実務経験の裏付け資料の添付は原則不要です。職人からの独立組にも取り組みやすい業種です。
塗装工事業でよくあるご質問
取得までの流れ
要件の確認(経管・技術者・財産)→ 必要書類の収集 → 申請書類の作成 → 提出という流れです。すべて順調に進んで、着手から許可まで1ヶ月半〜2ヶ月半程度が現実的な目安です。
業種判断に迷ったら、実際の注文書・請求書を拝見できればその場で判断できます。
→ 建設業29業種の一覧と選び方【取得難易度つき】 → 実務経験10年の証明方法|資料が残っていない場合は?
この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ
名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
初回相談無料|TEL 052-212-8770(平日9:00~18:00)
執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

