結論からお伝えします。役員や技術者に外国籍の方がいても、建設業許可の取得にとくに問題はありません。 建設業界では外国人材の活躍が当たり前になってきており、こうしたご質問も増えていますが、国籍そのものが許可のハードルになることはないのです。
この記事のポイント
- 役員や技術者に外国籍の方がいても許可取得にとくに問題はない
- 一定の要件を満たせば経管や営業所技術者になることもできる
- 求められる要件は国籍にかかわらず同じ
- 前提となるのは適切な在留資格
- 在留資格と業務内容の適合は個別性が高く、迷ったら申請前に確認
経管や営業所技術者になることもできる
外国籍の方が従業員・役員として在籍しているだけでなく、一定の要件を満たせば、経管(経営業務の管理責任者)や営業所技術者(旧・専任技術者)になることもできます。
求められる要件は国籍にかかわらず同じです。経管なら建設業の経営経験、営業所技術者なら対応する資格または実務経験。「外国籍だから追加の要件がある」という考え方ではなく、通常の要件を満たせるかどうかで判断します。
→ 建設業許可の要件 完全ガイド【5要件を実務目線で解説】 → 営業所技術者になれる資格一覧【業種別対応表】
注意点はただひとつ:「在留資格」
当たり前のことですが、適切な在留資格が前提です。役員として経営に従事する、技術者として働くといった活動内容が、その方の在留資格で認められている必要があります。
在留資格と業務内容の適合は個別性が高い部分です。「この在留資格で経管になれるか」といった判断に迷う場合は、申請前に確認しておくことをおすすめします。
外国籍の方が役員や技術者でも、許可の取得にとくに問題はありませんよ。前提になるのは在留資格です。判断に迷ったら申請前の確認がおすすめです!
よくあるご質問
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名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

