名古屋市中村区の個人事業主様より、解体工事業登録のご依頼を頂きましたので、本日、申請致しました。
この登録は、建設業許可とは似て非なるものなのですが、書類を提出する窓口は同じです。
解体工事業に関しては、500万以下の仕事であっても、解体工事業としての登録が必要という制度です。
建設業許可の一部の業種(とび土工等)を取得している事業主さんは、この登録は必要ありません。
また、今年から、建設業許可の中に解体業という新しい業種が追加されますので、解体業を行う業者さんが今後許可を取得する場合は、取得業種に関しての再確認が必要になります。
この度は誠にありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。