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中間処理業の許可とは|収集運搬との違い

2026 8/10
関連許認可

「運搬だけじゃなく、破砕まで自社でやれば利益が出るのでは」——その発想の先にあるのが中間処理業の許可です。ただし先に、実務の現実をお伝えします。

中間処理業の許可となると、難易度が一気に上がります。 収集運搬の延長で考えると、面食らうことになります。

この記事のポイント

  • 収集運搬は運ぶための許可、中間処理は処理するための許可で施設を伴う
  • 施設が絡むと立地・設備・環境への影響など確認の次元が変わる
  • 新規の場所で中間処理業を申請するケースは非常に減っている
  • まず収集運搬(積替え保管なし)を押さえるのが現実的
目次

収集運搬と中間処理の違い

  • 収集運搬業:廃棄物を運ぶための許可。講習・車両・決算基準で、思ったより難しくありません
  • 中間処理業(処分業):廃棄物を処理する(破砕・焼却・脱水など)ための許可。処理施設を伴います

→ 産廃許可の取り方|建設系廃棄物の品目選び

施設が絡んだ瞬間に、立地・設備・環境への影響・周辺への配慮と、確認されることの次元が変わります。「車両を用意すれば取れた」収集運搬と同じ感覚では進みません。

実務の現実:新規の場所での申請は非常に減っている

率直な実感として、最近では、新規の場所で中間処理業を申請するケースは非常に減っています。周辺の理解を得ることを含めたハードルの高さが、その背景にあります。

検討する場合は、事業計画・候補地・投資規模を含めた長期プロジェクトとして向き合う必要があります。「許可を申請する」というより「処理事業を立ち上げる」に近い話だと考えてください。

「許可を申請する」というより「処理事業を立ち上げる」に近い話

当法人からのアドバイス

建設業者の産廃戦略は、まず収集運搬(積替え保管なし)を確実に押さえることから始めるのが現実的です。中間処理まで視野に入れる構想をお持ちの場合は、構想段階での率直な実現性のご相談から承ります。

→ 建設業者に産廃収集運搬許可が必要になるケース → 建設業とセットで必要になる許認可まとめ

よくあるご質問

現場で出たガラを自社ヤードで破砕して再利用したい。許可は要りますか?

処理の内容・場所・廃棄物の扱いによって、必要な許可や規制が変わります。構想の段階で必ずご相談ください。

積替え保管と中間処理はどう違いますか?

積替え保管は「一時的に保管する」収集運搬の一分類、中間処理は「処理する」別の許可です。どちらも近年ハードルが上がっている点は共通しています。


この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ

名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。

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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

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代表プロフィール
代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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