「産廃の許可って、建設業許可みたいに大変なんでしょう」——いいえ。正直にお伝えすると、産廃収集運搬業の許可は、要件としては難しそうで、それほど難しくありません。
産廃収集運搬業の許可は、要件としては難しそうで、それほど難しくありません。
この記事では、建設業者が産廃収集運搬許可を取るときの要件と、品目選びの考え方を解説します。
この記事のポイント
- 要件は講習の受講・適切な車両・決算内容の3つ
- 建設業許可のような年数の経験証明はなく、思ったより難しくない
- 品目は現場で実際に出るものから選ぶのが基本
- 積む場所と下ろす場所、それぞれを管轄する自治体の許可が必要
- 積替え保管は難易度が一気に上がるため「なし」で始めるのが現実的
要件は3つ:講習・車両・決算
産廃収集運搬業許可の主な要件は、次の3つです。
- 講習の受講:事業主や取締役が、指定された講習を受講すること
- 適切な車両:運搬に使う車両を使用できること
- 決算内容:一定の基準を満たすこと
建設業許可のように「一定年数の経験が必要で、それを資料で証明する」というくだりはありません。経管や営業所技術者の証明で苦労した方ほど、拍子抜けするかもしれません。だからこそ、必要になりそうなら先に取っておく価値のある許可です。
品目選び:建設系廃棄物の考え方
許可は、扱う廃棄物の品目ごとに取ります。建設業者なら、がれき類・廃プラスチック類・木くず・金属くずなど、現場で実際に出るものから選ぶのが基本です。
ただし注意点があります。廃棄物の種類によっては、処分の方法や運搬方法、容器などに要件が追加されるため、品目によっては難しいものもあります。「とりあえず全品目」ではなく、実際の現場から出るものを見据えた選び方が、結果的にスムーズです。
エリアの設計:積む場所と下ろす場所
運搬の許可は、積む場所と下ろす場所、それぞれを管轄する自治体の許可が必要です。愛知の現場から岐阜の処分場に運ぶなら、両方。現場のエリアと使う処分場から逆算して、取るべき許可を設計します。
気をつけたい「積替え保管」:一気に難易度が上がる
一度積んだ廃棄物を自社の保管場所に下ろして一時保管する「積替え保管」という分類があります。これをやろうとすると、一気に難易度が上がります。
近年はだんだん厳しくなってきており、周辺住民への説明や承諾を得ることが必要になってきているため、新規で取得するハードルは非常に上がっています。通常の「積替え保管なし」で始めるのが現実的です。
よくあるご質問
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名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

