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建設業者に産廃収集運搬許可が必要になるケース

2026 8/10
関連許認可

「現場の残材をトラックで処分場に運ぶだけなのに、許可が要るのか」——建設業者からよくいただくご質問です。

結論の軸はひとつです。その廃棄物を排出した業者が誰か。 ここがすべての分かれ目になります。

この記事のポイント

  • 他社が排出した廃棄物を運ぶなら産廃収集運搬業の許可が必要
  • 自社の廃棄物を自分で運搬するために許可は必要ない
  • 建設現場では「誰が排出者か」の判断が単純ではない
  • 取引先が許可の有無を確認するケースが増え、営業ツールとして持つ価値も
目次

原則:自社の廃棄物なら不要、他社の廃棄物なら必要

  • 排出したのが自社:自社の廃棄物を自分で運搬するために、許可は必要ありません
  • 他社が排出した廃棄物:その運搬を行う場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です

シンプルなルールに見えますが、建設業では「誰が排出者か」の判定に落とし穴があります。

建設現場では「誰の廃棄物か」の判断が単純ではない

建設現場の廃棄物は、元請・下請など複数の会社が関わる中で生じます。そのため、「誰が排出した廃棄物か」の判断が、実は単純ではありません。実際に誰の事業によって排出されたかが軸になりますが、現場の実態や契約の形によって整理が分かれる、曖昧さの残る部分でもあるのです。

確実に言えるのはひとつ。他社の廃棄物を運ぶ場面では、許可が必要になるということです。コンプライアンス強化の流れで、取引先が運搬する側の許可の有無を確認するケースも増えています。現場の廃棄物の運搬を頼まれることがある会社は、産廃収集運搬許可を「営業ツール」として持っておく価値があります。

迷いやすいケースの考え方

  • 取引先から現場の廃棄物の運搬を頼まれる:他社の廃棄物にあたり、許可が必要になる場合があります。取引の形の確認を
  • 自社が排出した廃棄物を自分で運ぶ:許可は不要です
  • 「うちのガラだから大丈夫」と思っている:誰の排出物かの整理は現場の実態によります。自己判断で進める前に確認を

→ 解体工事業の建設業許可と解体工事業登録の使い分け

当法人からのアドバイス

産廃収集運搬許可は、建設業許可と比べれば取りやすい許可です(年数のかかる経験証明がありません)。「頼まれてから慌てて取る」より、取引の形を確認して、必要になりそうなら先に取っておく——それだけで受けられる仕事の幅が変わります。

産廃収集運搬許可は建設業許可より取りやすいんです。頼まれてから慌てるより、必要になりそうなら先に取っておくと受けられる仕事の幅が変わりますよ!

→ 産廃許可の取り方|建設系廃棄物の品目選び → 建設業とセットで必要になる許認可まとめ

よくあるご質問

自社で出した廃棄物を自社で運ぶ場合も許可が要りますか?

自社が排出事業者にあたる廃棄物を自ら運搬する場合、収集運搬業の許可は不要です。「誰が排出者か」の整理はケースによるため、契約と現場の実態をお聞かせください。

少量でも許可が必要ですか?

他社の産業廃棄物を業として運搬するなら、量の大小は関係ありません。

どの範囲の許可を取ればいいですか?

積む場所と下ろす場所、それぞれを管轄する自治体の許可が必要です。現場と処分場のエリアから逆算して設計します。


この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ

名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。

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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

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代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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