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  3. 解体工事業登録と建設業許可(解体)の使い分け

解体工事業登録と建設業許可(解体)の使い分け

2026 8/10
関連許認可

解体工事を始めるとき、最初の分かれ道が「解体工事業登録か、建設業許可(解体工事業)か」です。

結論から言えば、シンプルです。建設業許可の解体業を取得したいのであれば、建設業許可をおすすめします。 解体工事業登録をするのは、建設業許可の解体業を取得できない場合が多い——これが実務の使い分けです。

この記事のポイント

  • 解体は500万円未満の軽微な工事でも、解体工事業登録がなければ請け負えない
  • 登録は都道府県ごとに必要、建設業許可(解体)なら全国で施工できる
  • 登録は許可を取得できない場合の選択肢という位置づけ
  • 経管・技術者・財産の要件が揃ったときが許可への切り替えの好機
目次

前提:解体は「登録なしでは軽微な工事もできない」

解体工事には特殊なルールがあります。500万円未満(税込)の軽微な工事であっても、解体工事業登録がなければ請け負えません。 他の業種の「500万円未満なら何も要らない」という常識が通用しない業種です。

つまり解体業を営むなら、登録か許可のどちらかが必ず必要になります。

→ 解体工事業の建設業許可と解体工事業登録の使い分け

使い分けの整理:登録は「許可までのつなぎ」

解体工事業登録建設業許可(解体)
請負金額軽微な工事(500万円未満)のみ制限なし
施工エリア登録した都道府県ごと全国
位置づけ許可を取得できない場合の選択肢取れるならこちら

登録の弱点はエリアです。登録は都道府県ごとに必要なため、愛知で登録しても、岐阜の現場をやるなら岐阜の登録も要ります。現場が広がるほど、登録の管理は負担になっていきます。

一方、建設業許可(解体)なら全国どこの現場でも施工できます。解体登録は、いつかは建設業許可に切り替えたい——登録で営業している会社には、この視点を持っておいてほしいのです。

切り替えのタイミング:要件が揃った時が吉日

登録から許可への切り替えを阻むのは、多くの場合、許可の要件(経管・技術者・財産)です。逆に言えば、経営経験が5年に届いた、技術者の要件が揃った、財産要件を満たせる決算になった——そのタイミングが切り替えの好機です。

登録で実績を積みながら、切り替えの要件を計画的に育てる。当法人では、その中期計画からご一緒しています。

解体登録で営業している会社も、経営経験や技術者・財産の要件が揃ったら建設業許可への切り替えの好機です。中期計画から一緒に考えていきましょう!

→ とび土工工事業の建設業許可|範囲が広すぎて迷ったら → 建設業とセットで必要になる許認可まとめ

よくあるご質問

いま登録で営業しています。すぐ許可に切り替えるべきですか?

500万円以上の案件や県外の現場が視野に入っているなら検討のタイミングです。要件の充足状況を拝見して、切り替えの時期をご提案します。

許可を取ったら登録はどうなりますか?

許可取得後の登録の整理も含めて、手続きの段取りをご案内します。二重管理のままにしないことが大切です。

登録にも技術者のような要件がありますか?

登録には技術管理者の選任が必要です。要件の詳細は資格・経験によって変わるため、体制をお聞かせください。


この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ

名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。

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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

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代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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