電気工事の会社の許認可は、正直、ややこしいです。建設業許可(電気工事業)と電気工事業登録の区別がつらい——実務でもそう感じるほどです。この記事で、登録side の制度を整理します。
先に全体像です。
- 電気工事業登録:電気工事を施工するための登録
- 建設業許可(電気工事業):500万円以上(税込)の工事を請け負うための許可
役割が違うので、「どちらかがあればいい」とはなりません。
この記事のポイント
- 電気工事業登録は施工のため、建設業許可は500万円以上を請け負うための制度
- 役割が違うため「どちらかがあればいい」とはならない
- 実務経験の証明者は登録電気工事業者に限られ、未登録の会社では証明できない
- みなし登録は建設業許可に紐づける仕組みで、許可の業種は問わない
実務で困るポイント:経験の証明者が「登録業者」に限られる
電気工事業登録の実務で本当に困るのが、実務経験の証明です。
実務経験の証明者は、登録電気工事業者でなくてはなりません。 ところが、電気工事業登録をしていない会社はまだまだ多いのです。つまり、未登録の会社でどれだけ長く働いても、登録のための実務経験として証明できない——このパターンで行き詰まるケースが実務では少なくありません。
経験していたことは嘘ではないのに、証明の仕組みに乗らない。電気工事登録、思ったよりシビアなのです。転職や独立を考えている電気工事士の方は、いま在籍している会社が登録業者かどうか、早めに確認しておくことをおすすめします。
未登録の会社での経験は登録の証明に使えないことがあります。転職や独立を考えている方は、今の会社が登録業者かどうか早めに確認しておきましょう!
みなし登録:建設業許可に紐づける便利な仕組み
もうひとつ知っておきたいのが「みなし登録」です。みなし電気工事業登録とは、建設業許可に紐づけて電気工事業の登録をするようなイメージの制度です。
そして意外なことに、建設業許可の業種は問いません。電気工事業の許可を持っていなくても、建設業許可があればみなし登録ができます。建設業許可を取った会社が自社で電気工事を施工するなら、この みなし登録が現実的なルートです。
→ 建設業許可を取ったら電気工事業の「みなし登録」を忘れずに
当法人からのアドバイス
電気工事の会社は、建設業許可・電気工事業登録・資格者(電気工事士)の3つの歯車を噛み合わせる必要があり、どこから整えるかの順番設計が大切です。「今の体制で何が取れて、何が足りないか」の棚卸しからお手伝いします。
よくあるご質問
この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ
名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
初回相談無料|TEL 052-212-8770(平日9:00~18:00)
執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

