製造業のかたわら据付工事も請ける、不動産業と建設業を兼ねる——建設業以外の売上(兼業)がある会社の経審には、専業の会社にはない準備のポイントがあります。
結論を先にお伝えします。鍵は「完成工事高の切り分け」です。日頃から売上や経費を建設業・非建設業に分けておくと、経審が格段にやりやすくなります。 そしてもうひとつ、決算は税抜方式が望ましいです。
この記事のポイント
- 兼業がある会社の経審の鍵は完成工事高の切り分け
- 日頃から売上・経費を建設業と非建設業に分けておくと経審が格段にやりやすい
- 経審の申請は税抜処理で提出する必要があり、決算は税抜方式が望ましい
- 決算後の切り分けは請求書を1件ずつ振り分ける大仕事になりがち
- 兼業会社こそ決算前の相談で経理の枠組みを整えるのが有効
なぜ切り分けが必要なのか
経審で評価されるのは、会社全体の売上ではなく、建設業の完成工事高です。兼業売上が混ざったままの決算だと、経審の申請にあたって「どこまでが工事の売上か」を切り分ける作業が発生します。
この切り分けを決算の後からやろうとすると、請求書を1件ずつ振り分ける大仕事になりがちです。日頃の経理の段階で、売上・経費を建設業と非建設業に分けておく——これだけで、経審の準備は見違えるほどスムーズになります。勘定科目や部門の設定は、税理士と相談して早めに整えておきましょう。
決算は「税抜方式」が望ましい理由
もうひとつの実務ポイントが消費税の経理方式です。経審の申請は税抜処理で提出する必要があるため、税込方式で決算を組んでいる会社は、申請にあたって税抜処理に修正する手間が発生します。
はじめから税抜方式で決算を組んでおけば、この修正作業は不要です。経理方式の変更は決算をまたぐ話なので、こちらも税理士との早めの相談をおすすめします。
兼業会社こそ「決算前」の相談を
兼業がある会社の経審は、決算書ができあがってからでは打てる手が限られます。逆に、決算前に経理の枠組みを整えておけば、毎年の経審が「いつもの作業」になります。
兼業のある会社は、日頃から売上と経費を建設業・非建設業に分けておくのがコツです。決算前に税理士さんと枠組みを整えておきましょう!
- 売上・経費の建設業/非建設業の区分
- 税抜方式での決算
- 工事台帳・請求書の整理(完成工事高の裏づけ)
このあたりの体制づくりから、税理士と三人四脚でお手伝いします。
→ 経営事項審査(経審)とは|P点の仕組みを図解 → 決算変更届(事業年度終了届)とは|毎年の提出義務
よくあるご質問
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名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

