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建設業の廃業届はいつ・どう出す?一部廃業との違い

2026 8/10
維持・管理

「廃業届」という言葉の響きから、会社をたたむときの手続きだと思われがちです。しかし建設業の廃業届は、会社の廃業とイコールではありません。そして、全業種をやめる「全部廃業」より、実務でよく発生するのは一部廃業の方です。この記事で整理します。

この記事のポイント

  • 廃業届は会社の廃業とイコールではない
  • 500万円以上の工事を請け負わなくなった際の届出
  • 全部廃業より一部廃業のほうが実務でよく発生
  • 資格者の退社による一部廃業が特に多い
  • 廃業後に再び必要になれば新規申請からやり直し
目次

廃業届とは:正確には「軽微な工事だけになった」の届出

廃業届は、言葉のとおり建設業を廃業したときに提出するものです。ただし、軽微な工事のみは行ってもよいので、正確に言うと「500万円以上(建築一式工事は1,500万円)の工事を請け負わなくなった」ときの届出です。

つまり、会社は続くし小さな工事も続けるが、許可が必要な規模の工事はもう請けない——そんな場合に出すのが廃業届です。

一部廃業とは:一部の業種だけをやめる手続き

一部廃業は、持っている業種のうち一部の業種を廃業する手続きです。理由としては次のようなものがあります。

  • 営業所技術者(旧・専任技術者)の退社により、その業種の要件を満たせなくなった
  • 単にその業種が不要になった

そしてこの一部廃業、思ったよりも発生する手続きです。特に多いのが、資格者の退社による一部廃業。技術者の退職で後任が立てられない場合、その業種だけを手放して、残りの業種の許可を守るという使い方をします。

→ 営業所技術者が退職した|許可を守る手順

廃業届を「出さない」とどうなる?

実態として許可規模の工事をやめたのに届出をしないままだと、毎年の決算変更届や更新の義務だけが残り続けます。維持コストと義務を整理する意味でも、実態に合わせた届出が結局は合理的です。

逆に、「もう使わないと思って廃業したら、翌年大きな話が来た」という後悔もあり得ます。廃業後に再び必要になれば新規申請からやり直しです。やめるかどうかは、事業の見通しとセットで慎重に。M&Aや事業承継で許可を引き継ぐ選択肢もあります。

やめるかどうかは、事業の見通しとセットで慎重に

→ M&A・事業譲渡で建設業許可は引き継げるか

よくあるご質問

会社を解散します。廃業届は必要ですか?

必要です。解散・事業のやめ方に応じた届出があります。会社の清算手続きとあわせて段取りしましょう。

一部廃業した業種を、また取り直せますか?

取り直せます。その業種の技術者要件を再び満たせるようになった時点で、業種追加として申請します。

廃業届を出すと、残った業種の許可番号は変わりますか?

一部廃業は業種を減らす手続きで、残る業種の許可はそのまま続きます。詳細な取り扱いは状況によるため、業種構成をお聞かせください。 取得後の手続き全体はこちら。 → 建設業許可 取得後にやること一覧【届出カレンダー】


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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

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代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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