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建設業の帳簿・営業に関する図書の保存義務

2026 8/10
維持・管理

建設業許可業者の義務というと決算変更届や更新が思い浮かびますが、もうひとつ、地味ながら法定の義務があります。帳簿の備付け・保存と、営業に関する図書の保存です。

「そんな帳簿、うちにあったかな」という方のために、この記事で基本を整理します。

この記事のポイント

  • 許可業者は営業所ごとに帳簿の備付け・保存義務
  • 帳簿の保存期間は5年、住宅新築関係は10年
  • 営業に関する図書(完成図など)の保存は10年
  • 契約書類を工事ごとにまとめ、捨てる前にスキャン
  • 書類の蓄積は将来の経験証明の証拠資料にもなる
目次

帳簿の備付け・保存義務とは

建設業許可業者は、営業所ごとに帳簿を備え付け、保存する義務があります。

  • 記載事項:営業所の代表者名と就任日、発注者と締結した請負契約の内容(工事名・契約年月日・完成確認の年月日など)、下請契約に関する事項 等
  • 添付書類:契約書面の写しなど。書類の添付に代えて、スキャナで読み取って記録し営業所で表示できるようにする方法も認められています
  • 保存期間:5年間(発注者と直接契約した住宅を新築する建設工事に関するものは10年間)

会計帳簿とは別物の、建設業法上の帳簿です(参考:国土交通省中部地方整備局の解説資料)。請負契約ごとの記録を残していく、工事の履歴書のようなものだとイメージしてください。

営業に関する図書の保存義務とは

一定の工事について、営業に関する図書(完成図など)の保存義務があります。こちらの保存期間は10年間です。

主に元請として施工した工事に関わる義務で、建物の維持管理や瑕疵への対応の基礎資料として保存が求められるものです。

実務での現実的な整え方

正直なところ、この義務を完璧に整えている会社は多くありません。ただ、次の2点を押さえるだけで実務は大きく変わります。

  • 契約関係の書類を工事ごとにまとめて保管する:注文書・請書・契約書を工事単位で綴じておけば、帳簿の材料はほぼ揃います
  • 捨てる前にスキャンする:保存期間の判断に迷う書類も、データ化しておけば後悔がありません

そしてこの習慣には、副産物があります。工事ごとの契約書類の蓄積は、将来の業種追加や経管・技術者の経験証明の証拠資料にもなるのです。義務のためだけでなく、会社の資産として整えておく価値があります。

帳簿は工事の履歴書のようなもの。契約書類を工事ごとにまとめて、捨てる前にスキャンしておくと後から役立ちますよ!

→ 決算変更届(事業年度終了届)とは|毎年の提出義務

よくあるご質問

帳簿は決まった様式がありますか?

記載事項を満たしていることが本質です。実務ではエクセル等での管理も含めて、続けられる形を作るのが一番です。

下請だけの会社にも帳簿義務はありますか?

帳簿の備付け・保存は許可業者共通の義務です。営業に関する図書は主に元請に関わる義務のため、立場によって対応範囲が変わります。

昔の工事の書類はもう捨てていいですか?

帳簿は5年(住宅新築の関係分は10年)、図書は10年が保存の目安です。期間を過ぎたものも、迷ったら捨てる前にスキャンを。経験証明の資料として後から価値が出ることもあります。 取得後の手続き全体はこちら。 → 建設業許可 取得後にやること一覧【届出カレンダー】


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代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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