苦労して取った建設業許可も、取り消されることがあります。「取消なんてよほどの悪質業者の話だろう」と思われがちですが、実際には日常管理の積み残しが取消につながることもあります。
この記事では、取消につながる主なケースと、予防のためにできることを解説します。
この記事のポイント
- 日常管理の積み残しが取消につながることがある
- 役員等が取得後に欠格事由へ該当しても取消対象
- 要件を欠いた状態の放置や虚偽取得も取消事由
- 行政処分の内容は公表され信用にも影響する
- 届出をため込まない日常管理が予防になる
許可が取り消される主なケース
取消につながる事由には、大きく次のような類型があります。
① 欠格事由への該当
役員等が欠格事由に該当した場合です。許可を取るときだけでなく、取った後に該当した場合も取消の対象になります。役員の変更・新任のたびに、欠格要件のチェックを忘れないでください。
→ 建設業許可の欠格要件チェックリスト|役員に該当者がいる場合
② 許可要件を欠いた状態の放置
経管や営業所技術者の退職などで要件を欠き、そのまま放置した場合です。人が抜けること自体は仕方ありませんが、後任の選任と手続きを怠ると、許可を維持できなくなります。
③ 不正な手段による取得・虚偽
虚偽の内容で許可を取得した場合などです。申請時に事実をごまかすと、取得できたとしても後から取消のリスクを抱え続けることになります。
処分は公表される
行政処分を受けると、その内容は公表されます。取引先や金融機関の目に触れる形で残るため、処分の実害は「許可を失うこと」だけではありません。信用への影響まで含めて考えると、予防に勝る対策はないのです。
信用への影響まで含めて考えると、予防に勝る対策はないのです
予防策:特別なことではなく「日常管理」
取消を防ぐためにやるべきことは、実は特別なことではありません。
- 毎年の決算変更届と、変更があったときの変更届をため込まない
- 経管・技術者の退職リスクを早めに把握し、交代を段取りする
- 役員の新任時に欠格要件をチェックする
日常の許可管理がそのまま処分の予防になります。
よくあるご質問
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名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

