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名古屋市中区の行政書士法人。建設業許可の実績豊富です。建設業界出身の行政書士が心を込めて丁寧に対応します。
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建設業許可の更新期限が切れてしまった場合にできること

2026 8/10
維持・管理

「気づいたら、許可の有効期間が過ぎていた」——あってはならないことですが、実際に起こります。担当者の退職、代表の交代、書類の埋もれ。原因はさまざまですが、起きてしまった後にできることは限られています。

結論を率直にお伝えします。許可が必要なのであれば、速やかに取り直す必要があります。 期限が切れた許可を後から復活させる方法はありません。

この記事のポイント

  • 期限切れの許可を後から復活させる方法はない
  • 新規申請での取り直しになり許可番号が変わる
  • 取り直しの間は500万円以上の工事は請け負えない
  • 要件が揃っていれば新規申請として最短ルートで
  • 再発防止は期限管理を記憶でなく仕組みにすること
目次

取り直しの現実:許可番号は変わります

新規申請での取り直しになるため、許可番号は変わってしまいます。長年使ってきた番号への愛着や、取引先への説明を考えると悔しいところですが、ここは新たな気持ちでやり直すしかありません。

幸い、直前まで許可を維持していた会社であれば、経管・技術者・財産といった要件そのものは揃っているケースがほとんどです。要件が揃っていれば、新規申請として最短ルートで進められます。

→ 500万円を超える工事を受けたい|許可取得までの期間と逆算スケジュール

空白期間の注意点

取り直しの間は無許可の状態になるため、1件500万円以上(税込)の工事は請け負えません。進行中の受注予定がある場合は、契約時期の調整が必要です。取引先への説明も含めて、影響を最小限に抑える段取りを最初に設計しましょう。

二度と切らさないために:期限管理を仕組みにする

期限切れの原因は、ほぼ例外なく「人の記憶に頼っていたこと」です。5年に1度の期限は、担当者の交代や日々の忙しさの中で、驚くほど簡単に埋もれます。

このようなことがないように、当法人ではお客様の許可期限の管理のお手伝いもさせていただいています。毎年の決算変更届をお預かりしていれば、期限が近づいた時点で確実にお声がけできます。かなでに任せて安心期限——再発防止こそ、この失敗から得るべきものです。

期限が切れた許可は復活できません。許可が必要なら一日でも早く取り直しの段取りを始めて、次は期限管理を仕組みにしましょう!

→ 建設業許可の更新手続き|期限と必要書類【愛知県】 → 建設業許可 取得後にやること一覧【届出カレンダー】

よくあるご質問

期限が切れた直後です。何か救済措置はありませんか?

有効期間を過ぎた許可を復活させる方法はありません。取り直しの段取りを一日でも早く始めることが、実質的な救済になります。

取り直しの間、500万円未満の工事は請けられますか?

請けられます。軽微な工事(1件500万円未満・税込)は許可がなくても請負可能です。ただし解体工事は解体工事業登録が必要な点にご注意ください。

経審や入札への影響はありますか?

許可の取り直しは公共工事関係の手続きにも影響します。公共工事を受けている会社は、影響範囲の整理から至急ご相談ください。


この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ

名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。

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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

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代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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