建設業許可には5年の有効期間があります。5年に1度の更新を確実にこなすことは、許可業者の生命線です。
この記事では、更新の期限・費用と、実務で「更新できない」につながる原因を解説します。結論はひとつ——早めの準備で安心更新です。
この記事のポイント
- 許可の有効期間は5年、更新申請は満了30日前まで
- 更新の法定手数料は5万円
- 未提出の決算変更届があると更新できない
- 変更届の未提出や役員の任期切れも更新の障害に
- 期限の数ヶ月以上前から積み残しの棚卸しを
更新の基本:期限と費用
- 有効期間:許可日から5年
- 更新申請の期限:有効期間満了の30日前まで
- 法定手数料:更新5万円
必要書類は新規申請よりは軽くなりますが、直近の状況を反映した書類一式が必要です。
「更新できない」2大原因
期限どおりに動いたのに更新できない——その原因は、たいてい5年間の積み残しです。
① 未提出の決算変更届
この5年間に未提出の決算変更届(事業年度終了届)があると、更新できません。まとめてさかのぼり提出してからの更新になるため、時間の余裕がないと綱渡りになります。
② 変更届の未提出・役員の任期切れ
この間に役員や所在地などの変更事項があれば、未提出の変更手続きを完了しなければ更新できません。また、見落としがちなのが役員の任期切れです。更新のタイミングで発覚すると、登記からやり直すことになります。早めの対応が必要です。
→ 建設業許可の変更届 期限一覧表|役員・所在地・技術者・資本金
更新のスケジュール感
満了30日前が申請期限ですが、①②の積み残しの解消には時間がかかります。実務では、期限の数ヶ月以上前から棚卸しを始めるのが安全です。愛知県の窓口事情や混雑時期を踏まえた実務のコツは、こちらにまとめています。
当法人からのアドバイス
更新でバタバタする会社と、しない会社の違いはシンプルで、毎年の決算変更届と変更届をため込んでいないかに尽きます。当法人では毎年の届出とあわせて許可期限の管理もお手伝いしていますので、「5年に1度の大仕事」を「毎年の小さな習慣」に変えていきましょう。
5年に1度の更新を確実にこなすことは、許可業者の生命線です
よくあるご質問
この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ
名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
初回相談無料|TEL 052-212-8770(平日9:00~18:00)
執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

