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外国人技術者・外国人役員がいる場合の建設業許可申請

2026 8/10
ケース別

結論からお伝えします。役員や技術者に外国籍の方がいても、建設業許可の取得にとくに問題はありません。 建設業界では外国人材の活躍が当たり前になってきており、こうしたご質問も増えていますが、国籍そのものが許可のハードルになることはないのです。

この記事のポイント

  • 役員や技術者に外国籍の方がいても許可取得にとくに問題はない
  • 一定の要件を満たせば経管や営業所技術者になることもできる
  • 求められる要件は国籍にかかわらず同じ
  • 前提となるのは適切な在留資格
  • 在留資格と業務内容の適合は個別性が高く、迷ったら申請前に確認
目次

経管や営業所技術者になることもできる

外国籍の方が従業員・役員として在籍しているだけでなく、一定の要件を満たせば、経管(経営業務の管理責任者)や営業所技術者(旧・専任技術者)になることもできます。

求められる要件は国籍にかかわらず同じです。経管なら建設業の経営経験、営業所技術者なら対応する資格または実務経験。「外国籍だから追加の要件がある」という考え方ではなく、通常の要件を満たせるかどうかで判断します。

→ 建設業許可の要件 完全ガイド【5要件を実務目線で解説】 → 営業所技術者になれる資格一覧【業種別対応表】

注意点はただひとつ:「在留資格」

当たり前のことですが、適切な在留資格が前提です。役員として経営に従事する、技術者として働くといった活動内容が、その方の在留資格で認められている必要があります。

在留資格と業務内容の適合は個別性が高い部分です。「この在留資格で経管になれるか」といった判断に迷う場合は、申請前に確認しておくことをおすすめします。

外国籍の方が役員や技術者でも、許可の取得にとくに問題はありませんよ。前提になるのは在留資格です。判断に迷ったら申請前の確認がおすすめです!

よくあるご質問

外国籍の役員がいると、審査で不利になりますか?

外国籍であること自体が不利に働くことはありません。要件の判断は国籍にかかわらず同じです。

在留資格はどれなら大丈夫ですか?

業務内容(経営か、技術業務か)と在留資格の適合は個別判断が必要です。その方の在留資格と担っていただく役割をお聞かせいただければ、確認の道筋をご案内します。 ほかの状況別の解説は、こちらにまとめています。 → 状況別・建設業許可の取り方【あなたのケースはどれ?】


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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

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代表プロフィール
代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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