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建設業許可の業種追加のタイミングと注意点|更新との一本化

2026 8/10
ケース別

「別の業種の工事も請けたい。業種追加はいつやるのがいいのか」——許可を取って事業が広がってきた会社から、よくいただくご質問です。

結論からお伝えします。業種追加は、必要になった時点で行うのが基本です。 ただし、追加するたびに「許可日」が増えて管理が煩雑になるという、意外と知られていない注意点があります。この記事では、その仕組みと「一本化」の方法を解説します。

この記事のポイント

  • 業種追加は必要になった時点で行うのが基本
  • 追加のたびに許可日が増え、更新管理が煩雑になる
  • 一番古い許可の更新時に一括更新で許可日を1つに揃えられる
  • 追加業種に対応した技術者が必要。実務経験は1業種10年・重複計算不可
  • 業種追加の法定手数料は5万円
目次

業種追加をすると「許可日」が増える

建設業許可の有効期間が残っている状態で業種追加をすると、追加した業種には新たな許可日が付きます。つまり、既存の業種と追加した業種で、複数の許可日が並存することになります。

許可日が複数あるということは、更新のタイミングもバラバラになるということです。追加を重ねるほど、「どの業種がいつ更新か」の管理が煩雑になっていきます。

一番古い許可の更新時に「一本化」できる

ここで使えるのが一括更新です。一番古い許可を更新するタイミングで、それまでに業種追加した許可をまとめて更新し、許可日を1つに揃えることができます。

一度そろえてしまえば、以降の更新管理は1本のスケジュールで済みます。当法人ではこの状態を「許可日バラバラ、一本化でスッキリ」とご案内しています。業種追加を検討するときは、次の更新時期もあわせて確認しておくと、一本化の計画が立てやすくなります。

業種追加で許可日がバラバラになっても、一番古い許可の更新のタイミングでまとめて更新できますよ。一本化でスッキリさせましょう!

→ 建設業許可の更新手続き|期限と必要書類【愛知県】

業種追加の注意点:技術者要件と費用

  • 技術者要件:追加する業種に対応した営業所技術者(旧・専任技術者)が必要です。資格で対応できれば話は早いですが、実務経験で証明する場合は「1業種10年、同一期間の重複計算不可」というルールに注意してください。2業種を実務経験だけで狙うなら、最低20年の業歴が必要になる計算です
  • 法定手数料:業種追加は5万円です

「どの業種を追加すべきか」は、実際に請けている工事の内容、つまり注文書・請求書から判断するのが確実です。

→ 建設業29業種の一覧と選び方【取得難易度つき】

当法人からのアドバイス

「その工事、今の業種で請けられるのか」という判断は、意外と迷うものです。業種追加が必要かどうかも含めて、注文書・請求書を拝見できればその場で判断できます。工事の話が具体化する前の、早めのご相談がおすすめです。

→ 状況別・建設業許可の取り方【あなたのケースはどれ?】

よくあるご質問

業種追加は更新のタイミングまで待った方がいいですか?

待つ必要はありません。許可のない業種の工事(500万円以上・税込)は請け負えないため、必要になった時点で追加すべきです。許可日の一本化は、その後の更新時に行えます。

一本化すると費用の面でもお得ですか?

更新手続きをまとめられるため、手間と管理コストの面でメリットがあります。具体的な費用は業種数や状況によるため、個別にご案内します。

技術者が1人しかいませんが、複数業種を追加できますか?

その方が各業種の要件(資格や実務経験)を満たしていれば可能です。実務経験の場合は期間の重複計算ができない点にご注意ください。


この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ

名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。

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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

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代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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