「役員に前科(破産歴)のある者がいるから、うちは許可を取れない」——そう思い込んで諦めている方が、実は少なくありません。
結論を先にお伝えします。欠格事由に該当する方が役員にいる状態では、申請はできません。しかし、「該当するかどうか」の判断は、思い込みと違うことが多いのです。特に破産は、免責を得ていればその時点で欠格事由ではなくなります。諦める前に、この記事で確認してください。
この記事のポイント
- 欠格事由に該当する方が役員にいる状態では申請できない
- 多くの欠格事由は一定年数の経過で解消される
- 破産は免責(復権)を得ていればその時点で欠格事由に該当しなくなる
- 前科は刑の種類や経過年数で判断が分かれる
- 審査で該当が発覚すると取り下げになり手数料9万円は返金されない
前提:欠格要件とは
建設業許可には欠格要件が定められており、役員に該当者がいる場合、その状態では許可を取得できません。
ただし、押さえておきたいのは、多くの欠格事由は一定年数の経過で解消されるということです。「一度該当したら一生取れない」わけではありません。
→ 建設業許可の欠格要件チェックリスト|役員に該当者がいる場合
破産歴:勘違いが一番多いポイント
破産については、誤解が本当に多いです。
破産は、免責(復権)を得ていれば、その時点で直ちに欠格事由に該当しなくなります。 前科のような「5年」等の経過期間を待つ必要はありません。
破産歴だけを理由に諦めるのは早すぎます。
「過去に自己破産しているから許可は無理」と自己判断されているケースで、お話を伺うとすでに免責を得ており、実はまったく問題なかった——ということがあります。破産歴だけを理由に諦めるのは早すぎます。
前科:刑の種類と経過年数で扱いが変わる
前科については、刑の種類や経過年数によって、欠格事由に該当するかどうかの判断が分かれます。多くは一定年数の経過で解消されますので、「何年前の、どのような刑か」を整理することが出発点になります。判断が細かい部分なので、個別にご確認いただくのが確実です。
絶対に避けるべきこと:「バレないだろう」で申請する
ここは正直にお伝えします。欠格事由に該当するかどうかを、申請前に行政へ照会して確かめる方法はありません。そして、受付後の内部審査で該当が発覚すると申請は取り下げになり、受付時に支払った手数料(新規9万円)は返金されません。
さらに言えば、あとから発覚します。仮に気づかれずに許可を取得できたとしても、そもそも違反です。「隠して出す」は、お金と信用の両方を失いかねない選択です。
だからこそ、申請前の確認がなにより大切です。該当の可能性がある場合は、解消される時期を待つ、役員構成を見直すなど、正面から通る道筋を一緒に考えます。
よくあるご質問
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名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

