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名古屋市中区の行政書士法人。建設業許可の実績豊富です。建設業界出身の行政書士が心を込めて丁寧に対応します。
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役員に前科・破産歴があるときの建設業許可申請|諦める前に確認を

2026 8/10
ケース別

「役員に前科(破産歴)のある者がいるから、うちは許可を取れない」——そう思い込んで諦めている方が、実は少なくありません。

結論を先にお伝えします。欠格事由に該当する方が役員にいる状態では、申請はできません。しかし、「該当するかどうか」の判断は、思い込みと違うことが多いのです。特に破産は、免責を得ていればその時点で欠格事由ではなくなります。諦める前に、この記事で確認してください。

この記事のポイント

  • 欠格事由に該当する方が役員にいる状態では申請できない
  • 多くの欠格事由は一定年数の経過で解消される
  • 破産は免責(復権)を得ていればその時点で欠格事由に該当しなくなる
  • 前科は刑の種類や経過年数で判断が分かれる
  • 審査で該当が発覚すると取り下げになり手数料9万円は返金されない
目次

前提:欠格要件とは

建設業許可には欠格要件が定められており、役員に該当者がいる場合、その状態では許可を取得できません。

ただし、押さえておきたいのは、多くの欠格事由は一定年数の経過で解消されるということです。「一度該当したら一生取れない」わけではありません。

→ 建設業許可の欠格要件チェックリスト|役員に該当者がいる場合

破産歴:勘違いが一番多いポイント

破産については、誤解が本当に多いです。

破産は、免責(復権)を得ていれば、その時点で直ちに欠格事由に該当しなくなります。 前科のような「5年」等の経過期間を待つ必要はありません。

破産歴だけを理由に諦めるのは早すぎます。

「過去に自己破産しているから許可は無理」と自己判断されているケースで、お話を伺うとすでに免責を得ており、実はまったく問題なかった——ということがあります。破産歴だけを理由に諦めるのは早すぎます。

前科:刑の種類と経過年数で扱いが変わる

前科については、刑の種類や経過年数によって、欠格事由に該当するかどうかの判断が分かれます。多くは一定年数の経過で解消されますので、「何年前の、どのような刑か」を整理することが出発点になります。判断が細かい部分なので、個別にご確認いただくのが確実です。

絶対に避けるべきこと:「バレないだろう」で申請する

ここは正直にお伝えします。欠格事由に該当するかどうかを、申請前に行政へ照会して確かめる方法はありません。そして、受付後の内部審査で該当が発覚すると申請は取り下げになり、受付時に支払った手数料(新規9万円)は返金されません。

さらに言えば、あとから発覚します。仮に気づかれずに許可を取得できたとしても、そもそも違反です。「隠して出す」は、お金と信用の両方を失いかねない選択です。

だからこそ、申請前の確認がなにより大切です。該当の可能性がある場合は、解消される時期を待つ、役員構成を見直すなど、正面から通る道筋を一緒に考えます。

よくあるご質問

免責を得た破産歴のある役員がいます。申請できますか?

破産だけが理由であれば、免責(復権)を得た時点で欠格事由には該当しません。ほかに該当する事由がなければ、申請を検討できます。

該当するかどうか、役所に事前に聞けますか?

聞けません。申請前に照会する方法はなく、審査で発覚すると手数料は返金されずに取り下げとなります。だからこそ、申請前の自己確認と専門家への相談が重要です。

該当する役員が退任すれば申請できますか?

欠格要件は「該当者が役員にいる状態」が問題になるため、役員構成の見直しは選択肢のひとつです。個別の事情によりますので、具体的な状況でご相談ください。 状況別の対処法は、こちらにまとめています。 → 状況別・建設業許可の取り方【あなたのケースはどれ?】 → 元請から「建設業許可を取れ」と言われたら|最短で取るための段取り


この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ

名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。

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代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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