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熱絶縁工事業の建設業許可|保温・断熱工事の業種と資格

2026 8/10
業種別

保温・保冷・断熱の工事で500万円以上(税込)を請け負うには、建設業許可(熱絶縁工事業)が必要です。このページでは、熱絶縁工事業の許可について、工事範囲・迷いやすい業種・技術者要件・取得の流れをコンパクトに解説します。

この記事のポイント

  • 保温・保冷・断熱工事500万円以上には熱絶縁工事業の許可が必要
  • 配管・ダクトの設置は管工事、設置後の保温保冷は熱絶縁工事
  • 設備会社の一括受注は切り分けによって必要な業種が変わる
  • 技能検定「熱絶縁施工」や実務経験10年で営業所技術者になれる
目次

熱絶縁工事業の工事範囲

熱絶縁工事は、工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事です。具体的には次のような工事が該当します。

  • 冷暖房設備・冷凍冷蔵設備・動力設備などの熱絶縁(保温・保冷)工事
  • ウレタン吹付けなどの断熱工事

プラント配管の保温保冷から建物の断熱まで、「熱を伝えない・逃がさない」ための専門業種です。省エネ需要の高まりで存在感が増している分野でもあります。

プラント配管の保温保冷から建物の断熱まで、「熱を伝えない・逃がさない」ための専門業種です。

間違えやすい隣接業種:「管」とセットになりやすい

熱絶縁工事は、配管・ダクトの施工とセットで発注されることが多い業種です。

  • 配管・ダクトの設置そのもの → 管工事
  • 設置された配管・ダクトへの保温保冷 → 熱絶縁工事

→ 管工事業の建設業許可|設備屋さんがつまずくポイント

設備会社が保温まで一括で請けている場合、受注の切り分けによって必要な業種が変わります。また、住宅の断熱リフォームでは内装仕上との整理が出てくることもあります。

営業所技術者になれる資格・実務経験

熱絶縁工事業で営業所技術者(旧・専任技術者)になれる主なルートは次のとおりです。

  • 資格ルート:1級・2級建築施工管理技士、技能検定「熱絶縁施工」など(2級技能検定は合格後の実務経験が必要な場合があります)
  • 実務経験ルート:熱絶縁工事について10年以上の実務経験
  • 指定学科ルート:指定学科卒業+実務経験3年(大卒等)または5年(高卒)

熱絶縁工事業でよくあるご質問

プラントの保温保冷がメインです。工場の仕事でも建設業許可ですか?

工事現場(工場構内を含む)での施工を請け負うなら建設工事に該当し得ます。製造業向けの仕事こそ金額が大きくなりやすいため、早めの確認をおすすめします。

住宅の断熱リフォーム(吹付け断熱)はどの業種ですか?

断熱工事として熱絶縁工事に該当し得ます。内装リフォーム一式の中の断熱なら内装仕上との整理になる場合もあります。 → 内装仕上工事業の建設業許可|代表の出身業種として実務を解説

取得までの流れ

要件の確認(経管・技術者・財産)→ 必要書類の収集 → 申請書類の作成 → 提出という流れです。すべて順調に進んで、着手から許可まで1ヶ月半〜2ヶ月半程度が現実的な目安です。

業種判断に迷ったら、実際の注文書・請求書を拝見できればその場で判断できます。

→ 建設業29業種の一覧と選び方【取得難易度つき】


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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

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代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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