石工事で500万円以上(税込)の工事を請け負うには、建設業許可(石工事業)が必要です。このページでは、石工事業の許可について、工事範囲・迷いやすい業種・技術者要件・取得の流れをコンパクトに解説します。
この記事のポイント
- 石工事500万円以上の請負には建設業許可(石工事業)が必要
- コンクリートブロックの工事はタイル・れんが・ブロック工事と重なる
- 擁壁や外構の石積みでは、とび土工工事との整理も出てくる
- 資格・実務経験10年・指定学科卒のいずれかで営業所技術者になれる
石工事業の工事範囲
石工事は、石材(石材に類似のコンクリートブロック・擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事です。具体的には次のような工事が該当します。
- 石積み(石張り)工事
- 建物の外壁・床への石材取付け工事
- コンクリートブロック積み(張り)工事の一部
間違えやすい隣接業種:ブロックと石垣、どっちの業種?
石工事の判断で迷いやすいのが、タイル・れんが・ブロック工事業との関係です。コンクリートブロックを扱う工事は両業種にまたがっており、工事の性格(石積みとしての築造か、建築物への取付けか)で判断が分かれます。
→ タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可|石工事との違い
また、擁壁や外構の一部として石積みを行う場合は、とび土工工事との整理も出てきます。「石を使っているから石工事」と決めつけず、工事全体の目的から判断するのが基本です。
「石を使っているから石工事」と決めつけず、工事全体の目的から判断するのが基本です。
営業所技術者になれる資格・実務経験
石工事業で営業所技術者(旧・専任技術者)になれる主なルートは次のとおりです。
- 資格ルート:1級・2級土木施工管理技士、1級・2級建築施工管理技士、技能検定「石材施工」「ブロック建築」など(2級技能検定は合格後の実務経験が必要な場合があります)
- 実務経験ルート:石工事について10年以上の実務経験
- 指定学科ルート:土木工学・建築学等の指定学科卒業+実務経験3年または5年
石工事業でよくあるご質問
取得までの流れ
要件の確認(経管・技術者・財産)→ 必要書類の収集 → 申請書類の作成 → 提出という流れです。すべて順調に進んで、着手から許可まで1ヶ月半〜2ヶ月半程度が現実的な目安です。
業種判断に迷ったら、実際の注文書・請求書を拝見できればその場で判断できます。
この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ
名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

