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とび土工工事業の建設業許可|範囲が広すぎて迷ったら

2026 8/10
業種別

「うちの仕事は何の業種になるのか分からない」——そんなご相談で、候補の筆頭に挙がることが多いのが、とび・土工・コンクリート工事業(通称:とび土工)です。

結論から言えば、とび土工は本当に幅広く、使い勝手の良い業種です。雑工事や外構工事、足場、土工事など、屋外や基礎工事で行う作業に幅広く使えます。この記事では、その範囲と、広いからこそ迷いやすい境界線を解説します。

この記事のポイント

  • 足場・土工事・基礎・外構など屋外作業に幅広く使える業種
  • 建物の解体は平成28年独立の解体工事業、舗装は舗装工事業で別
  • 実務経験は1業種10年で重複計算不可、2業種なら最低20年
  • 業種判断に迷ったら注文書・請求書を並べるのが出発点
目次

とび土工工事業の工事範囲

とび土工がカバーする工事は多彩です。代表的なところでは次のような工事が該当します。

  • 足場の組立て、鉄骨などの組立て(とび工事)
  • 掘削・盛土などの土工事
  • 基礎工事、くい打ち工事
  • コンクリート打設などのコンクリート工事
  • 外構工事や、他の業種に分類しにくい雑工事

「屋外で行う、建物本体の仕上げ以外の作業」の受け皿になっている、とイメージすると分かりやすいと思います。実務でも、専門業種のどれにも当てはまりにくい工事を、とび土工で整理できるケースがよくあります。

間違えやすい隣接業種:広いけれど「何でもあり」ではない

範囲が広い一方で、専門の業種が別に立っているものは、そちらでの判断になります。代表例が次の2つです。

  • 建物の解体:平成28年に解体工事業が独立した業種になりました。それまではとび土工で行う扱いでしたが、現在、建物自体を解体する工事は解体工事業です
  • 舗装:道路などの舗装は舗装工事業です。土工事とセットで請けていても、業種としては別です

→ 解体工事業の建設業許可と解体工事業登録の使い分け

なお、複数業種を実務経験で取ろうとする場合、経験期間は1業種10年で重複計算ができません。「とび土工10年」と「舗装10年」を主張するには、最低20年の業歴が必要になる計算です。

営業所技術者になれる資格・実務経験

とび土工工事業で営業所技術者(旧・専任技術者)になれる主なルートです。

  • 資格ルート:1級・2級土木施工管理技士(種別:土木)、2級建築施工管理技士(種別:躯体)、技能検定「とび」「型枠施工」など
  • 実務経験ルート:とび土工工事について10年以上の実務経験
  • 指定学科ルート:土木工学等の指定学科卒業+実務経験3年または5年

→ 実務経験10年の証明方法|資料が残っていない場合は?

実務では:迷ったら「注文書」から

雑工事・外構・足場・土工事と幅広く請けている会社ほど、「どの業種で取るのが正解か」に迷います。判断の出発点は、実際の注文書・請求書です。何の工事として受注しているかを並べてみると、とび土工1本でいけるのか、他業種の追加が要るのかが見えてきます。

どの業種で取るか迷ったら、まず実際の注文書・請求書を並べてみましょう。とび土工1本でいけるか、他業種の追加が要るかが見えてきますよ。

→ 建設業29業種の一覧と選び方【取得難易度つき】

よくあるご質問

外構・エクステリア専門ですが、とび土工でいいですか?

外構工事はとび土工で整理できるケースが多いです。ただし内容(造園要素が強い等)によって判断が分かれることもあるため、注文書を拝見できれば確実です。

足場のリース・レンタルにも許可が必要ですか?

足場の組立て・解体を工事として請け負うなら、とび土工工事に該当し得ます。リースだけか、施工まで請けているかで判断が変わります。

とび土工の許可で建物の解体はできますか?

できません。建物自体の解体は解体工事業の許可(または軽微な工事+解体工事業登録)が必要です。


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代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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