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経管・営業所技術者の常勤性はどう審査される?在宅勤務・兼業時代の注意点

2026 8/10
許可要件

経管(経営業務の管理責任者)と営業所技術者(旧・専任技術者)には、共通の前提があります。常勤です。

働き方が多様になった今、「在宅勤務でもいいのか」「他の仕事と掛け持ちできるのか」というご質問が増えています。結論からお伝えします。テレワークについては検討はされていますが、まだ認められていません。 常勤性は、今も「その営業所に出社して働いていること」を前提に判断されます。

この記事のポイント

  • 常勤性は営業しているほとんどの時間、出社していることが前提
  • テレワークは検討されているがまだ認められていない
  • 休暇や有給で常勤性が崩れるわけではない
  • 他社兼務・遠方居住・複数営業所の掛け持ちは確認が必要になりやすい
目次

常勤性の基本:営業しているほとんどの時間、出社していること

常勤性として求められるのは、その会社が営業しているほとんどの時間、出社していることです。目安としては、週5日・朝から夕方まで。会社カレンダーがある場合は、会社カレンダーの出勤日すべて、という考え方です。

ただし、誤解しないでいただきたいのは、「絶対に休んではいけない」「有給も使ってはいけない」という意味ではないことです。あくまで、その事業所に常勤前提で働いていることが要件です。普通の正社員としての働き方をしていれば、休暇で常勤性が崩れることはありません。

テレワークについては検討はされていますが、まだ認められていません。

常勤性が問題になりやすいパターン

実務でご相談を受けていて、確認が必要になりやすいのは次のようなケースです。

  • 他社の役員・従業員を兼ねている:勤務実態がこちらの会社にあると言えるかが問われます
  • 遠方に住んでいる:通勤の現実性が疑われる距離だと、確認が必要になります
  • 複数営業所の掛け持ち:常勤はひとつの営業所が前提です
  • 在宅勤務中心の働き方:前述のとおり、テレワークはまだ認められていません

「名前だけの経管・技術者」を防ぐための要件なので、勤務実態・給与・保険の形がそろっているかが見られます。

今後の見通し

テレワークや複数営業所の掛け持ちについては、働き方の変化を踏まえて、そのうち認められるようになるかもしれません。制度が動いたときには、この記事も更新します。現時点では「出社が原則」で体制を組んでください。

→ 営業所技術者は現場に出られるか|配置技術者との兼任ルール【令和6年改正】

よくあるご質問

経管が週2日しか出社していません。大丈夫ですか?

会社の営業日のほとんどに出社していることが前提のため、週2日では常勤性の説明が難しくなります。体制の組み直しも含めてご相談ください。

現場に出ている日が多くても常勤といえますか?

業務として現場に出ることと、営業所に常勤していることの関係は、役割によって整理が変わります。働き方の実態をお聞かせください。

経管と営業所技術者を兼任する場合の常勤性は?

どちらの立場でも常勤が前提です。1人で兼任する場合も、同じ営業所での常勤として整理します。 → 経管と営業所技術者は兼任できるか 要件の全体像はこちら。 → 建設業許可の要件 完全ガイド【5要件を実務目線で解説】


この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ

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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

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代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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