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名古屋市中区の行政書士法人。建設業許可の実績豊富です。建設業界出身の行政書士が心を込めて丁寧に対応します。
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建設業許可の欠格要件チェックリスト|役員に該当者がいる場合

2026 8/10
許可要件

建設業許可の要件の中で、唯一「事前に役所へ確認できない」ものがあります。それが欠格要件です。

先に、この記事で一番大事なことをお伝えします。欠格事由に該当するかどうかは、申請前から受付までの間、誰も行政に照会して確かめることができません。 そして、受付後の内部審査で該当が発覚すると申請は取り下げになり、受付時に支払った手数料(新規9万円など)は返金されません。だからこそ、申請前の自己チェックがすべてなのです。

この記事のポイント

  • 欠格事由は申請前に行政へ照会して確かめることができない
  • 審査で発覚すると取り下げになり手数料9万円は返金されない
  • 多くの欠格事由は一定年数の経過で解消される
  • 破産は復権を得ていれば直ちに欠格事由に該当しなくなる
  • 隠して申請せず、時期を待つ・役員構成の見直しなど正面から設計する
目次

欠格要件チェックリスト

役員等の中に、次の事由に該当する方がいないかを確認します(愛知県の手引きに基づく要旨です)。

  • 破産:破産手続開始の決定を受けて、復権を得ていない
  • 許可の取消歴:不正等を理由に建設業許可を取り消されてから5年を経過していない(処分を逃れるための廃業届から5年未経過の場合を含む)
  • 処分の期間中:営業停止・営業禁止を命ぜられ、その期間が経過していない
  • 禁錮以上の刑:刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない
  • 一定の罰金刑:建設業法や一定の法令(刑法の傷害・暴行・脅迫・背任、労働基準法、職業安定法など)の違反による罰金刑から5年を経過していない
  • 暴力団関係:暴力団員である、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない。暴力団員等が事業活動を支配する場合も同様
  • 心身の状況:精神の機能の障害により、建設業を適正に営むために必要な認知・判断・意思疎通を適切に行うことができない
  • 未成年者の法定代理人:営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、法定代理人が上記に該当する

法人の場合は役員等または一定の使用人に、個人の場合は一定の使用人に該当者がいると、会社・事業主として欠格になります。また、申請書類の虚偽記載・重要な事実の記載欠落も許可を受けられない事由です。なお、更新申請では対象となる事由の範囲が一部異なります。

チェックの前提として、押さえておきたい考え方が2つあります。

  • 多くの欠格事由は、一定年数の経過で解消されます。「一度該当したら一生取れない」わけではありません
  • 破産は例外的に扱いが軽い:復権(免責)を得ていれば、その時点で直ちに欠格事由に該当しなくなります。前科のような「5年」等の経過期間は不要です

→ 役員に前科・破産歴があるときの建設業許可申請|諦める前に確認を

「あとからバレます」——隠して申請してはいけない理由

該当の可能性に気づきながら申請してしまうと、どうなるか。

内部審査で発覚すれば取り下げ、9万円は戻りません。そして、あとからバレます。仮に気付かれずに許可を取得できたとしても、そもそも違反です。取消のリスクを抱えたまま事業を続けることになり、失うものは手数料どころではなくなります。

該当するかもしれない事情がある場合の正解は、隠すことではなく、解消される時期を待つ・役員構成を見直すなど、正面から通る道筋を設計することです。

隠すことではなく、解消される時期を待つ・役員構成を見直すなど、正面から通る道筋を設計すること

当法人からのアドバイス

欠格要件の判断は、刑の種類・経過年数・処分の内容など、意外と細かい確認が必要です。「たぶん大丈夫」でも「たぶんダメ」でも、自己判断のまま進めるのは危険です。事情は秘密厳守でお聞きしますので、気になることがある方は申請前に必ずご相談ください。

→ 愛知県の建設業許可申請|窓口・提出方法・審査期間を実務目線で解説 → 建設業許可の要件 完全ガイド【5要件を実務目線で解説】

よくあるご質問

欠格要件は誰が対象ですか?

取締役などの役員だけではありません。愛知県の運用では、顧問・相談役・株主等を含む「役員等」に記載した方全てが確認の対象になります。役員構成をお聞かせいただければ、確認すべき方を整理します。

昔のことで、該当するか自分でも分かりません。

記憶が曖昧な場合の確認方法から一緒に整理します。該当し得る事情を先に把握しておくことが、結果的に一番の近道です。

該当者が退任すれば申請できますか?

役員構成の見直しは選択肢のひとつです。個別の事情によるため、具体的な状況でご相談ください。


この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ

名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。

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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

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代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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