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  3. 源泉徴収票で常勤性を証明するときの注意点

源泉徴収票で常勤性を証明するときの注意点

2025 3/27
建設業許可コラム

経管や営業所技術者(旧:専任技術者)の常勤性を証明する場合に、源泉徴収票を使う場合があります。

国民健康保険+所得証明+源泉徴収票 という方法などです。

この場合、少し注意しなければならないところがあります。

注意しなければならないポイント

1.申請時期が1~5月の場合

所得証明は、1月~12月の分が、次の6月にならないと発行されません。
例えば、平成23年1月~12月の分が、平成24年6月になってようやく取れるようになります。
それで、平成24年の6~12月に許可申請をする場合は、最新の所得証明と源泉徴収の年度が
合うのですが、1月?5月に申請しようとする場合は、最新の源泉徴収は23年分ですが、
所得証明は23年分のものがまだ出ないので、平成22年分のものが最新になります。

このような場合は、平成22年度の所得証明、平成22年度と平成23年度の源泉徴収票を提出し
常勤性の証明をする必要があります。

2.中途入社の人の場合

年度の途中で入社された社員さんなのでは、所得証明の金額と、会社の源泉徴収票の金額が一致
しない場合があります。
そのような場合は、中途入社される前の会社からも源泉徴収票をもらってもらい、それを合わせて
証明することになりますので注意してください。
もし何らかの理由で前の会社から源泉徴収票がもらえない場合は、建設課や行政書士に相談してください。

建設業許可コラム
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この記事を書いた人

行政書士落合健太郎

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