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県外(遠方)の人の常勤性

2019 6/07
建設業許可コラム

「経営業務の管理責任者」と専任技術者は、常勤である必要があります。

普段、この常勤性は、健康保険証(いわゆる社会保険)だとか、国保の場合は、
国保+他の証明資料(いろいろなパターンが有り)という方法で証明するのですが、
たまには県外や県内でもすごく遠い地域に住んでいる人がこれらの役職につく場合もありますよね。

そういう場合ですが、通常の常勤性の証明書類だけでは証明できない場合があります。

具体的な線引きは県によって違うと思いますが、電車で片道1時間以上かかるような場所では、
上記の常勤性証明書類の他に、補足資料として、以下のものを付けて証明しなければならない場合があります。

・ETCの使用履歴
・電車の定期券

そんなに遠いところから通ってるんだったら、定期かETCを使ってるはずだろ、という事です。

車で下道で?、という事では難しい場合があります。
証拠として提出するものが無くなってしまいますからね。

住所を移動していないだけで、実際は会社の近くに住んでおられるという方もお見えになるでしょうが、
そのような場合は、不都合がなければ住民票を移動させた方が早いでしょう。

このように、遠方の方が常勤である場合は少ないかと思いますが、ご参考までに。

建設業許可コラム
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行政書士落合健太郎

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