建設業許可の中に、「建築一式」、「土木一式」という業種があります。
新規で許可を取られる方の中で、これらの「一式工事」で取得したい、
と言われるお客様がおられます。
特に、リフォームの業者さんが、新築一戸建てを受注できるようにするために、
どうしても一式工事で取りたいと言われるようなケースです。
ここで問題になりがちなのは、工事の実績と、専任技術者の資格についてです。
建築一式として認められる工事は、基準が難しく、通常のリフォームなどでは、
建築一式工事の実績としてカウントしてもらえない場合が少なくありません。
また、多くのお客様が、専任技術者の資格を、「実務経験10年」で取られる事が
多く、そのような場合、建築一式工事の実務経験があった事を証明しないといけません。
実際に、建築一式工事を請け負っているような会社に勤めておられた方ならば、
何も問題はないのですが、大規模でないリフォーム工事を営んでおられたような方ですと
建築一式にカウントできる工事実績を10年分出すというのは実際に難しいでしょう。
リフォームでも、建築一式工事としてカウントできる場合もありますが、それは
別棟を建てたとか、躯体まで触ったとか、そういう場合です。
また、重要なのは、一般的なリフォームの会社さんですと、建築一式工事よりも、
他の内装仕上げなどの業種が必要な場合が多々ありますので、まずはそれらの
業種を取られる事をおすすめしています。
専任技術者の資格は、実務経験で出せない場合は、「二級建築施工管理技士」
などの資格を取得された方が早いかもしれません。
一式工事に関しましては、工事の経歴の部分で非常にシビアですので、
お近くの建設業に強い行政書士にご相談される事をおすすめします。