建設業許可を取得すると、事務所に掲げるあの金色の看板——許可票(通称:金看板)の準備が必要になります。
「どこで買えばいいのか」「高いものを買わないといけないのか」と身構える方が多いのですが、結論はシンプルです。「記載内容」と「サイズ」のルールさえ守れば、どこで作っても、極端に言えば紙で作っても問題ありません。
この記事のポイント
- 許可票は記載内容とサイズのルールを守れば自由
- 材質の決まりはなく紙で自作しても問題ない
- 商号・許可番号など記載すべき項目が決まっている
- 記載事項に変更があれば許可票も現状に合わせる
許可票の掲示ルール
建設業の許可業者には、許可票を掲示するルールがあります。定められているのは次の2点です。
- 記載内容:商号、代表者名、許可番号、許可年月日、業種など、記載すべき項目が決まっています
- サイズ:一定サイズ以上の大きさにすることが定められています
逆に言えば、決まっているのはこの2つだけです。
意外と知られていない:製作は自由
「金看板」という呼び名から、立派な金属製の看板が義務だと思われがちですが、材質や製作方法に決まりはありません。
- 看板業者・通販で注文する(金属製・アクリル製など好みで選べます)
- 自社で印刷して作る(紙でも問題ありません)
記載内容とサイズのルールを満たしていれば、どれも有効です。開業直後でコストを抑えたい時期は、まず自作し、後から立派なものに替える——そんな順番でも全く問題ありません。
金看板は立派な金属製でなくてもいいんです。記載内容とサイズのルールを守れば、自社で紙に印刷しても問題ありませんよ!
新規取得の方へ:掲示までがスタートの儀式
許可通知が届いたら、記載事項を転記して許可票を用意し、営業所に掲示する——ここまでが新規取得のスタートの儀式です。せっかくの金看板、お客様や元請の目に留まる場所に堂々と掲げてください。信用の証として働いてくれます。
→ 元請から「建設業許可を取れ」と言われたら|最短で取るための段取り
よくあるご質問
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名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

