屋根工事で500万円以上(税込)の工事を請け負うには、建設業許可(屋根工事業)が必要です。このページでは、屋根工事業の許可について、工事範囲・迷いやすい業種・技術者要件・取得の流れをコンパクトに解説します。
この記事のポイント
- 屋根工事500万円以上の請負には建設業許可(屋根工事業)が必要
- 材料を問わず屋根をふく工事は屋根工事で、金属屋根も板金ではない
- 屋上のシート防水・塗膜防水などは防水工事側で整理される
- 太陽光パネルは設置方式によって業種が変わる代表例
- カバー工法のリフォームも屋根をふく工事として屋根工事に該当
目次
屋根工事業の工事範囲
屋根工事は、瓦・スレート・金属薄板などにより屋根をふく工事です。具体的には次のような工事が該当します。
- 瓦ぶき・スレートぶき・金属屋根の工事
- 屋根のふき替え工事
- 屋根断熱工事
ポイントは、材料を問わず「屋根をふく工事」は屋根工事ということです。金属屋根だから板金工事、とはなりません。
金属屋根だから板金、とはなりません。材料を問わず「屋根をふく工事」は屋根工事業で考えるのが基本ですよ!
間違えやすい隣接業種:「板金」「防水」との線引き
- 板金工事との関係:金属板による屋根ふきは屋根工事です。雨樋や水切り金物の取付けなど、屋根ふき以外の建築板金は板金工事で整理されます
- 防水工事との関係:屋上のシート防水・塗膜防水などは防水工事です。「雨仕舞い=屋根工事」ではなく、陸屋根の防水は防水業種側と考えるのが基本です
→ 板金工事業の建設業許可|屋根・ダクトとの業種の線引き → 防水工事業の建設業許可|工事範囲・塗装との違い・資格を解説
営業所技術者になれる資格・実務経験
屋根工事業で営業所技術者(旧・専任技術者)になれる主なルートは次のとおりです。
- 資格ルート:1級・2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)、建築士、技能検定「かわらぶき」「建築板金」など(2級技能検定は合格後の実務経験が必要な場合があります)
- 実務経験ルート:屋根工事について10年以上の実務経験
- 指定学科ルート:建築学等の指定学科卒業+実務経験3年(大卒等)または5年(高卒)
屋根工事業でよくあるご質問
取得までの流れ
要件の確認(経管・技術者・財産)→ 必要書類の収集 → 申請書類の作成 → 提出という流れです。すべて順調に進んで、着手から許可まで1ヶ月半〜2ヶ月半程度が現実的な目安です。
業種判断に迷ったら、実際の注文書・請求書を拝見できればその場で判断できます。
この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ
名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

