愛知県江南市の事業主様より、建設業許可の新規申請のご依頼を頂きましたので、本日申請してきました。
今回は、以前に許可を取られていた方を、支配人登記しての申請となりました。
経管につきまして、法人の場合は、役員(取締役など)に入って、登記することが必要なのですが、個人事業主の場合は、事業主本人以外が経管になる場合、この「支配人登記」という登記が必要になります。
また、経管になるための要件である役員等の経歴の証明方法として、今回は、過去に取得していた許可の副本を提示しての申請になりました。
過去に許可を持っていた方(又は許可をもっている会社で役員をやっていた方)の場合は、可能であるならこの方法が一番楽です。
ですから、建設業許可を取得されている人は、申請書の副本を大切に保管してください。
もし、何らかの理由で一旦許可を取り下げるなどがあっても、後日取り直す場合に大変役に立ちます。
この度は誠にありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。