平成24年11月より、建設業許可申請の必要書類の中に、健康保険・厚生年金・労働保険(労災・雇用)についての加入状況を報告する書式が追加されました。
この改正に伴い、愛知県では、申請時に加入状況を証明する書類を持参しなければならなくなりました。
では、現在では、「それらの保険に加入していなければ許可が取れないか?」と言われればそうではありません。
未加入とした上で、建設業許可を申請し、許可を取得することができます。
弊事務所でも、本改正後、未加入の法人様よりご依頼を頂き、新規・業種追加・更新等の許可申請をしましたが、どれも問題無く許可がおりています。
しかしながら、未加入の状態で許可を取得した場合は、許可が下りた後に、愛知県より「速やかに加入して、報告してください。」との催促が来ます。
今後、5年程度で建設業許可業者を全て加入させるとの事らしいですが、現実的には社会保険関係を完備していない法人も少なくありません。
また、弊事務所では社会保険関係の手続きの代行をご希望のお客様には、提携の社会保険労務士により処理させて頂いております。
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