「解体のとき、まだ使える設備を買い取ってほしいと言われた。うちは買い取っていいのか?」——たまにいただくご質問です。
結論からお伝えします。古物の売買をするなら古物商許可が必要です。ただし、建設業者で実際に必要になるケースは、基本的にあまり多くありません。
この記事のポイント
- 古物の売買を業として行うなら古物商許可が必要
- 建設業者で実際に必要になるケースは基本的にあまり多くない
- 想定されるのは解体工事のついでに不用品を買い取るようなケース
- 買い取るなら古物商許可、廃棄物として運ぶなら産廃収集運搬許可
目次
古物商許可が必要になる場面
古物商許可は、中古品(古物)を買い取って売ることを業として行うときに必要な許可です。建設業者で想定されるのは、次のようなケースです。
- 解体工事のついでに、不用品(設備・重機・資材など)を買い取る
- 中古の重機・工具を買い取って転売する事業を始める
逆に、次のようなケースでは基本的に許可の話にはなりません。
- 自社で使うために中古重機を買うだけ(売買業ではない)
- 自社で使っていた重機・工具を売るだけ
- 廃棄物として処分を請け負う(こちらは産廃許可の世界です)
「買取り」と「処分」の境目に注意
解体・撤去の現場では、「価値のあるものは買い取り、残りは廃棄物として処分」という取引が発生しがちです。買い取るなら古物商許可、廃棄物として運ぶなら産廃収集運搬許可と、必要な許可が変わります。取引の形を決めてから、必要な許可を確認してください。
買い取るなら古物商許可、廃棄物として運ぶなら産廃収集運搬許可と、取引の形で必要な許可が変わります。取引の形を決めてから確認しましょう!
よくあるご質問
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名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

