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名古屋市中区の行政書士法人。建設業許可の実績豊富です。建設業界出身の行政書士が心を込めて丁寧に対応します。
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建設業者が古物商許可を取るケース(重機・資材の買取)

2026 8/10
関連許認可

「解体のとき、まだ使える設備を買い取ってほしいと言われた。うちは買い取っていいのか?」——たまにいただくご質問です。

結論からお伝えします。古物の売買をするなら古物商許可が必要です。ただし、建設業者で実際に必要になるケースは、基本的にあまり多くありません。

この記事のポイント

  • 古物の売買を業として行うなら古物商許可が必要
  • 建設業者で実際に必要になるケースは基本的にあまり多くない
  • 想定されるのは解体工事のついでに不用品を買い取るようなケース
  • 買い取るなら古物商許可、廃棄物として運ぶなら産廃収集運搬許可
目次

古物商許可が必要になる場面

古物商許可は、中古品(古物)を買い取って売ることを業として行うときに必要な許可です。建設業者で想定されるのは、次のようなケースです。

  • 解体工事のついでに、不用品(設備・重機・資材など)を買い取る
  • 中古の重機・工具を買い取って転売する事業を始める

逆に、次のようなケースでは基本的に許可の話にはなりません。

  • 自社で使うために中古重機を買うだけ(売買業ではない)
  • 自社で使っていた重機・工具を売るだけ
  • 廃棄物として処分を請け負う(こちらは産廃許可の世界です)

→ 建設業者に産廃収集運搬許可が必要になるケース

「買取り」と「処分」の境目に注意

解体・撤去の現場では、「価値のあるものは買い取り、残りは廃棄物として処分」という取引が発生しがちです。買い取るなら古物商許可、廃棄物として運ぶなら産廃収集運搬許可と、必要な許可が変わります。取引の形を決めてから、必要な許可を確認してください。

買い取るなら古物商許可、廃棄物として運ぶなら産廃収集運搬許可と、取引の形で必要な許可が変わります。取引の形を決めてから確認しましょう!

→ 解体工事業の建設業許可と解体工事業登録の使い分け

よくあるご質問

お客様から「これも持って行って」と言われて無償で引き取るのは?

無償の引き取りでも、廃棄物の処理にあたる場合は産廃側の規制が関わります。形式ではなく実態で判断されるため、迷ったらご相談ください。

古物商許可はどこに申請しますか?

営業所の所在地を管轄する警察署経由での申請です。当法人でも申請のお手伝いができます。 関連する許認可の全体像はこちら。 → 建設業とセットで必要になる許認可まとめ


この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ

名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。

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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

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代表プロフィール
代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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