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指名願いとは|昔ながらの呼び方と現在の制度

2026 8/10
経審・入札

「取引先の会長に『指名願いは出しとるのか』と言われたが、何のことかわからない」——世代によって言葉が通じない、公共工事あるあるです。

結論からお答えします。指名願いとは、現在の「入札参加資格申請」の昔ながらの呼び方です。別の手続きがあるわけではありません。

この記事のポイント

  • 指名願いとは入札参加資格申請の昔ながらの呼び方で、別の手続きではない
  • 指名競争入札で「指名してください」と願い出たことに由来する言葉
  • 現在も発注者の名簿に登録しないと入札に参加できない本質は同じ
  • 建設工事の区分は建設業許可+経審が前提
目次

なぜ「指名願い」と呼ぶのか

かつての公共工事は、発注者が業者を指名して入札させる指名競争入札が中心でした。指名してもらうためには、発注者の名簿に載せてもらう必要がある——その「指名してください」という願い出が、指名願いです。

現在は一般競争入札や電子入札が広がり、制度の呼び方も「入札参加資格申請」「競争入札参加資格審査申請」などに変わりました。しかし、発注者の名簿に登録してもらわないと入札に参加できないという仕組みの本質は同じです。だから、ベテランの「指名願い」という言葉は今も現役なのです。

現在の制度でやるべきこと

中身は入札参加資格申請そのものです。

「指名願い」と言われたら、今の入札参加資格申請のことです。別の手続きがあるわけではないので、落ち着いて準備を進めましょうね!

  • 発注者(愛知県・名古屋市・各市町村など)ごとに申請する
  • 建設工事の区分は、建設業許可+経審が前提
  • 定期受付・随時受付のタイミングに注意する

→ 入札参加資格申請とは|愛知県・名古屋市の定期受付 → 名古屋市の入札参加資格(指名願い)申請ガイド

よくあるご質問

指名願いを出せば指名してもらえますか?

名簿への登録は「指名され得る状態」になることであって、指名や落札を約束するものではありません。登録後の実績づくりとセットで考えましょう。

「指名停止」という言葉も聞きますが?

名簿に登録された業者が、事故や法令違反などを理由に一定期間入札から外される措置のことです。登録後のコンプライアンスも大切、ということです。 公共工事への道のりの全体像はこちら。 → 公共工事を受注するまでの完全ロードマップ【経審・入札】


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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

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代表プロフィール
代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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