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建設業の許可票(金看板)の掲示ルールと購入方法

2026 8/10
維持・管理

建設業許可を取得すると、事務所に掲げるあの金色の看板——許可票(通称:金看板)の準備が必要になります。

「どこで買えばいいのか」「高いものを買わないといけないのか」と身構える方が多いのですが、結論はシンプルです。「記載内容」と「サイズ」のルールさえ守れば、どこで作っても、極端に言えば紙で作っても問題ありません。

この記事のポイント

  • 許可票は記載内容とサイズのルールを守れば自由
  • 材質の決まりはなく紙で自作しても問題ない
  • 商号・許可番号など記載すべき項目が決まっている
  • 記載事項に変更があれば許可票も現状に合わせる
目次

許可票の掲示ルール

建設業の許可業者には、許可票を掲示するルールがあります。定められているのは次の2点です。

  • 記載内容:商号、代表者名、許可番号、許可年月日、業種など、記載すべき項目が決まっています
  • サイズ:一定サイズ以上の大きさにすることが定められています

逆に言えば、決まっているのはこの2つだけです。

意外と知られていない:製作は自由

「金看板」という呼び名から、立派な金属製の看板が義務だと思われがちですが、材質や製作方法に決まりはありません。

  • 看板業者・通販で注文する(金属製・アクリル製など好みで選べます)
  • 自社で印刷して作る(紙でも問題ありません)

記載内容とサイズのルールを満たしていれば、どれも有効です。開業直後でコストを抑えたい時期は、まず自作し、後から立派なものに替える——そんな順番でも全く問題ありません。

金看板は立派な金属製でなくてもいいんです。記載内容とサイズのルールを守れば、自社で紙に印刷しても問題ありませんよ!

新規取得の方へ:掲示までがスタートの儀式

許可通知が届いたら、記載事項を転記して許可票を用意し、営業所に掲示する——ここまでが新規取得のスタートの儀式です。せっかくの金看板、お客様や元請の目に留まる場所に堂々と掲げてください。信用の証として働いてくれます。

→ 元請から「建設業許可を取れ」と言われたら|最短で取るための段取り

よくあるご質問

許可票を掲げないとどうなりますか?

掲示は許可業者のルールです。取得したら速やかに掲示してください。作り直しの間など一時的な事情があれば、簡易なもので早めに対応しておくのが安全です。

記載内容が変わったら(役員交代・業種追加など)作り直しですか?

記載事項に変更があれば、許可票も現状に合わせる必要があります。変更届とセットで許可票の更新も忘れずに。 → 建設業許可の変更届 期限一覧表|役員・所在地・技術者・資本金

データだけもらって自社で印刷してもいいですか?

問題ありません。当法人でも、許可取得のお客様に記載内容の確認のお手伝いをしています。 取得後の手続き全体はこちら。 → 建設業許可 取得後にやること一覧【届出カレンダー】


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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

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代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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