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名古屋市中区の行政書士法人。建設業許可の実績豊富です。建設業界出身の行政書士が心を込めて丁寧に対応します。
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建設業許可の変更届 期限一覧表|役員・所在地・技術者・資本金

2026 8/10
維持・管理

建設業許可を取った後、会社に変更があったときは変更届の提出が必要です。そして変更届には、変更の内容ごとに提出期限が定められています。

このページは、「何が変わったら・いつまでに・何を出すか」を確認するための一覧ページです。

この記事のポイント

  • 変更届は変更の内容ごとに提出期限が異なる
  • 役員・商号・営業所・資本金の変更は30日以内
  • 経管・営業所技術者の変更は2週間以内と特に急ぎ
  • 役員等の住所変更は届出不要
  • 未提出の変更手続きがあると許可の更新ができない
目次

変更事項別・期限一覧表(愛知県知事許可)

提出期限届出事項
事実発生後30日以内商号・名称の変更/既存営業所の名称・所在地・業種の変更/営業所の新設・廃止/資本金額(出資総額)の変更/役員等の変更(就退任、代表者の変更、常勤⇔非常勤、氏名の変更など)/個人事業主の氏名変更/支配人の変更
事実発生後2週間以内令3条に規定する使用人の変更/経管(常勤役員等)・直接補佐者の変更/営業所技術者等の変更(担当業種・有資格区分の変更、追加、交替に伴う削除、営業所のみの変更)/健康保険等の加入状況の変更/営業所技術者等の削除(交替者がいない場合)・欠格要件該当
毎事業年度経過後4ヶ月以内健康保険等の加入状況(従業員数のみの変更)
廃業事由から30日以内廃業(建設業の廃業)

※株主等の変更は「変更を覚知してから」30日以内です。提出部数はいずれも正本1部+副本1部(写し可)。

一覧表を見るときの注意点

  • 期限は変更事項によって異なります。「全部まとめて更新のときに」は通用しません
  • 経管・営業所技術者の交代は「2週間以内」と特に急ぎです。単なる届出ではなく、許可要件の維持に直結します
  • 登記とセットの変更(役員・商号・所在地など)は、登記完了を待ってからの届出になるため、登記の分の時間も見込んでください
  • 役員等の「住所」の変更は、届出不要です
  • 営業所の新設・所在地変更の届出には、営業所の写真(確認資料)の提出が必要です

→ 営業所技術者が退職した|許可を守る手順

変更届の未提出は「更新できない」につながる

変更届をため込む一番の実害は、更新のときに現れます。未提出の変更手続きが完了しなければ、許可の更新ができません。 5年分の変更をまとめて整理するのは大仕事ですし、役員の任期切れなど登記側の積み残しが見つかると、さらに時間がかかります。

→ 建設業許可の更新手続き|期限と必要書類【愛知県】

当法人からのアドバイス

変更届は「変わったらすぐ出す」が唯一のコツです。とはいえ、日々の経営の中で何が届出事項かを覚えておくのは大変なので、迷ったら「これって届出いる?」の一言でお問い合わせください。毎年の決算変更届をお任せいただいているお客様には、その際に変更事項の棚卸しもあわせて行っています。

変更届のコツは「変わったらすぐ出す」こと。届出が要るか迷ったときは、気軽にお問い合わせくださいね!

→ 建設業許可 取得後にやること一覧【届出カレンダー】

よくあるご質問

変更届を出し忘れていました。今から出せますか?

出せます。気づいた時点で速やかに提出してください。放置すると更新時にまとめて響きます。

役員が引っ越しました。届出は必要ですか?

役員等の住所の変更に伴う届出は不要です。氏名の変更(改姓など)は届出が必要なので、混同にご注意ください。

登記より先に変更届だけ出せますか?

登記事項の変更は、登記完了後の届出が基本です。登記のスケジュールから逆算して段取りしましょう。


この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ

名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。

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執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

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代表プロフィール
代表行政書士 落合健太郎

落合 健太郎

かなで行政書士法人 代表・行政書士

建設業界出身。
名古屋市中区で建設業許可を専門に、新規取得から取得後の期限管理まで一貫してサポートしています。
愛知県行政書士会所属
登録番号 第09191931号

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