建設業許可を取った後、会社に変更があったときは変更届の提出が必要です。そして変更届には、変更の内容ごとに提出期限が定められています。
このページは、「何が変わったら・いつまでに・何を出すか」を確認するための一覧ページです。
この記事のポイント
- 変更届は変更の内容ごとに提出期限が異なる
- 役員・商号・営業所・資本金の変更は30日以内
- 経管・営業所技術者の変更は2週間以内と特に急ぎ
- 役員等の住所変更は届出不要
- 未提出の変更手続きがあると許可の更新ができない
目次
変更事項別・期限一覧表(愛知県知事許可)
| 提出期限 | 届出事項 |
|---|---|
| 事実発生後30日以内 | 商号・名称の変更/既存営業所の名称・所在地・業種の変更/営業所の新設・廃止/資本金額(出資総額)の変更/役員等の変更(就退任、代表者の変更、常勤⇔非常勤、氏名の変更など)/個人事業主の氏名変更/支配人の変更 |
| 事実発生後2週間以内 | 令3条に規定する使用人の変更/経管(常勤役員等)・直接補佐者の変更/営業所技術者等の変更(担当業種・有資格区分の変更、追加、交替に伴う削除、営業所のみの変更)/健康保険等の加入状況の変更/営業所技術者等の削除(交替者がいない場合)・欠格要件該当 |
| 毎事業年度経過後4ヶ月以内 | 健康保険等の加入状況(従業員数のみの変更) |
| 廃業事由から30日以内 | 廃業(建設業の廃業) |
※株主等の変更は「変更を覚知してから」30日以内です。提出部数はいずれも正本1部+副本1部(写し可)。
一覧表を見るときの注意点
- 期限は変更事項によって異なります。「全部まとめて更新のときに」は通用しません
- 経管・営業所技術者の交代は「2週間以内」と特に急ぎです。単なる届出ではなく、許可要件の維持に直結します
- 登記とセットの変更(役員・商号・所在地など)は、登記完了を待ってからの届出になるため、登記の分の時間も見込んでください
- 役員等の「住所」の変更は、届出不要です
- 営業所の新設・所在地変更の届出には、営業所の写真(確認資料)の提出が必要です
変更届の未提出は「更新できない」につながる
変更届をため込む一番の実害は、更新のときに現れます。未提出の変更手続きが完了しなければ、許可の更新ができません。 5年分の変更をまとめて整理するのは大仕事ですし、役員の任期切れなど登記側の積み残しが見つかると、さらに時間がかかります。
当法人からのアドバイス
変更届は「変わったらすぐ出す」が唯一のコツです。とはいえ、日々の経営の中で何が届出事項かを覚えておくのは大変なので、迷ったら「これって届出いる?」の一言でお問い合わせください。毎年の決算変更届をお任せいただいているお客様には、その際に変更事項の棚卸しもあわせて行っています。
変更届のコツは「変わったらすぐ出す」こと。届出が要るか迷ったときは、気軽にお問い合わせくださいね!
よくあるご質問
この記事に関するご相談は、かなで行政書士法人へ
名古屋市中区のかなで行政書士法人は、建設業許可を専門とする行政書士法人です。代表は建設業界出身。愛知県の申請実務を熟知したチームが、御社の状況に合わせて最短ルートをご提案します。
初回相談無料|TEL 052-212-8770(平日9:00~18:00)
執筆・監修:かなで行政書士法人 代表 落合健太郎(行政書士)

