名古屋市中区の法人様より、特定許可申請に切り替えるための増資の変更届をご依頼頂きましたので愛知県に提出致しました。
特定建設業許可を取得する場合、決算に関する基準が設けられているため、その基準を超える内容で決算をする必要があります。
資本金に関しましても、「2000万円以上」との基準がありますので、これに満たない場合は増資が必要となります。
このように増資を伴う特定切替(般特新規)を申請する場合は、事前にお客様や顧問税理士さん、登記をする司法書士さんとの打合せが必要になります。
この度は誠にありがとうございました。
今後共どうぞよろしくお願い致します。