愛知県大府市の法人様より、新規申請のご依頼を頂きましたので、本日、申請致しました。
今回は、機械器具設置工事業での新規申請でした。
建設業法が定めている機械器具設置業というのは、範囲が非常に狭く、機械器具設置業にて取得したいとご相談を頂く案件でも、実際は「とび土工」や「管工事」等、他の業種に該当すると思われる場合が非常に多いです。
機械器具に該当するかどうかの判断基準は、以下のようになります。
【機械器具】
・建物と機械が一体化している
・現場での大規模な組立が必要
今回は、詳しいお話しをお聞きした上で機械器具設置工事業での申請となりました。
現場の図面等も役所への確認資料としてお借りしました。
こういった資料をお借りできると非常に助かります。
この度は誠にありがとうございました。
今後共どうぞよろしくお願い致します。