名古屋市南区の法人様より変更届のご依頼を頂きましたので本日提出してきました。
今回は、メインとなる事務所(主たる営業所)の移転に加えて、従たる営業所の追加でした。
従たる営業所を追加する場合、経管は元からお見えになる方1人で良いのですが、営業所それぞれに、「専任技術者」が必要となります。
従たる営業所には、「令3条の使用人」を設置しなければなりません。
また、営業所毎に業種を別々に設定することもできます。
例えば、主たる営業所では、「と・土・管・ほ」と取っているが、従たる営業所では、「と・土」のみとする、というような方法です。
この度は誠にありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。