名古屋市千種区のお客様より変更届のご依頼を頂きましたので、本日提出致しました。
資本金金額の変更(増資・減資など)が発生した場合は、事実発生後30日以内に届出を行わなければなりません。
30日と言うと余裕があるように思えますが、届出時に登記が完了していなければなりませんので、法務局での登記手続の期間(2週間程度)を考えると、それほど余裕はないと言えます。
この度は誠にありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。
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