愛知県名古屋市中川区の個人事業主様より、新規申請のご依頼を頂きましたので、本日、申請致しました。
鋼構造物工事業という分類の要件としましては、「鋼板等の加工又は組立により工作物を築造する工事」となっています。
少し分り辛いですが、実際の運用としましては、「自社にて加工又は作成した鋼構造物を取り付ける」というのが一つの目安となっております。
例えば、屋外看板広告や、金属製の階段手摺を取り付ける等がこれにあたります。
逆に申しますと、「現場での組立て」のみでは鋼構造物工事業にあたりません。
良くお問い合せ頂くのが、鳶さんで鉄骨を組み立てるために、鋼構造物工事業を取得したいという内容です。
この場合は、鉄骨の加工を自社で行い、現場での取付まで行うならば鋼構造物工事業にあたりますが、現場に持ち込まれた鉄骨の組立のみを請け負われる場合は、「とび土工工事業」にあたります。
鳶さんでお問い合せを頂く場合は、ほとんどが後者ではないかと思います。
建設業許可の業種は、「どの業種で取得したい」という事ではなく、「会社の事業内容としてどの業種で取得するべきか」という観点で選択する必要があります。
今回は、完全に鋼構造物工事業のお客様でしたので、問題無く申請できました。
この度は誠にありがとうございました。
今後共どうぞよろしくお願い致します。