名古屋市中川区の法人様より、変更届のご依頼を頂きましたので提出致しました。
許可を取得している業者は、役員に変更があった場合、速やかに届出なければなりません。
また、役員の編成自体に変更がない場合でも、常勤or非常勤の変更があった場合には届出が必要になります。
常勤・非常勤の識別に関しましては、後に経管の入れ替え等を行う場合に影響が出ることがありますので、注意が必要です。
この度は誠にありがとうございました。
今後共どうぞよろしくお願い致します。
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