愛知県名古屋市南区の法人様より、電気工事業登録のご依頼を頂きましたので、申請致しました。
電気工事登録は、例え500万円以下の軽微な工事で、建設業許可を取得しなくても良いケースであっても、電気工事業を営む以上は登録しなければなりません。
ちなみに、建設業許可(電気)を取得する前に登録するのと、建設業許可の取得後に登録する場合では、印紙代や添付書類に違いが出てきます。
(建設業許可取得後は、「みなし登録電気工事業者の届出」となり、印紙代が不要になります)
この度は誠にありがとうございました。
今後共どうぞよろしくお願い致します。