「令和3年3月末まで」とされていた、解体工事業の専任技術者の経過措置が、令和3年6月30日まで延長されました。
新型コロナウィルスの影響によって、解体業の講習が受講できなくて経過措置終了までに受講できないというケースが頻発してしまい、講習を受講したくてもできない状況でしたので、当然の対応かと思います。
役所側も経過措置終了のお知らせを業者さんにしてくれていましたが、肝心な講習受講ができないことにはどうしようもないという面もありました。
現在では、オンライン受講などで比較的予約が取りやすくなっているようですので、経過措置終了までに受講をお願い致します。
尚、登録解体工事講習を受講したとしても、対応する技術者等の資格がない場合は、専任技術者になることはできません。受講する機関や担当の行政書士にお問い合わせください。
経過措置が終わるまでに受講できないとどうなる?
経過措置によって専任時技術者となっている方が、経過措置期間内に講習を受講できない場合、下記のどれかを選択することになります。
- 実務経験があるなら提出する
- 他の人を専任技術者にする
- 解体工事業を廃業する
一旦廃業から業種追加すると費用がかかる
一旦廃業してから、再度、解体工事業を取得しようとすると、「業種追加申請」となり、官公署に支払う手数料だけでも数万円の出費となりますので、十分注意してください。
国交省WEBサイトより
解体工事業の経過措置の期限にご注意!!
〇上記省令改正により、既存のとび・土工工事業の技術者要件を満たす技術者を解体工事業に係る技術者要件を満たす技術者とみなす経過措置期間が、令和3年6月30日まで(改正前は令和3年3月31日)延長されることとなりました。
〇経過措置対象となる技術者を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合は、令和3年6月30日までに解体工事業許可における技術者要件を満たす営業所専任技術者を備えた上で、その変更から2週間以内に有資格者区分の変更届を、許可を受けた行政庁(各地方整備局または都道府県庁)に提出する必要があります。
○また、解体工事業許可における技術者要件を満たした者の配置ができない等の理由により解体工事業の許可を廃業する場合にも、変更等の届出または廃業等の届出の提出が必要となります。
○これらの届出が未提出の場合、経過措置により取得している解体工事業許可は取消し処分となり得るのでご注意ください。詳細につきましては、許可を受けた行政庁にお問い合わせをお願いします。
<「登録解体工事講習」実施機関のご案内>
経過措置対象となる技術者が、令和3年7月1日以降、解体工事業の営業所専任技術者、監理技術者、主任技術者になるためには、「登録解体工事講習」の受講または解体工事業の実務経験(1年以上)のどちらかが必要です。「登録解体工事講習」の受講等に関するご質問は、下記の実施機関へお問い合わせください。国土交通省HPより引用
<令和3年5月9日追記>
緊急事態宣言の延長が発表されました。
この延長により、経過措が再延長される可能性もありますが、当面におきましては、6月末日までに受講を完了しておいた方が間違いないと思われます。