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【令和2年10月】経営管理・社会保険加入についての法改正

2020 10/13
お知らせ

令和2年10月の建設業法改正において、下記の2点が大きく変わりました。

目次

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの

従来より「経管」と呼ばれ、新規申請の壁となってきた要件です。
全体的に見ると若干の緩和がされました。

法人では、常勤の役員のうち1人が、個人事業主では、本人か支配人が以下のいずれかに該当することが必要です。

次のいずれかに該当するものであること。

イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

非常にわかり辛い文章となっていますが、「経営経験5年」という基本ラインは変わらないようです。
また、経営管理の実績を証明するための添付書類も大きな変更はありませんでした。

「発注証明書」は変わらず

経営実績の証明資料として添付が求められている「発注証明書」にはこれといった変更はありませんでした。
必要な件数、証明してくれる相手方などについては以前と同様となります。

社会保険の加入が許可要件に追加されました。

健康保険・厚生年金・雇用保険のいわゆる社会保険への加入が必須の要件となりました。

建設業許可では、以前より申請書に社会保険の加入状況を記載する様式があり、加入状況を証明する資料の提示も求められていましたが必須の要件ではありませんでした。
しかしながら、令和2年10月の法改正により、社会保険に加入していない場合は申請をすることができなくなりました。

ただし、全ての事業者が加入必須という訳ではなく、「適用除外」(加入しなくてもいい、または加入することができない)場合もありますので、ご注意ください。

適用除外の例
  • 従業員が5人未満の個人事業主(健康保険・厚生年金)
  • 従業員がいない(雇用保険)
  • 短時間アルバイトのみ(雇用保険)

未加入・滞納で更新できない可能性も

社会保険に関して、従来では加入していなくても実質的には建設業許可を取得できていたため、「社会保険に加入していないが建設業許可を取得している」という業者さんがお見えになります。

こういったケースでは、更新時に社会保険に加入していなければ更新できなくなる可能性がありますので、ご注意ください。
また、「前回の許可申請時には社会保険に加入していたが、やめてしまった」というケースも同様と思われます。

今後、実務でどのように運用されていくかまだ見えない点もありますが、細心の注意が必要です。

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