令和2年4月より、愛知県内で建設業許可申請をするときに添付する営業所の確認資料が大幅に変更になりました。
結論からいうと、かなり軽減されました。
営業所の使用状況を確認する書類を建物の権利関係を関係する書類に代えて、営業所の写真を 提出するよう改正し、営業所の新設を伴わない般・特新規申請、業種追加申請及び更新申請の場 合は営業所の使用状況を確認する書類を不要とするよう改正。
(愛知県建設業事務所「令和2年4月版建設業許可申請の手引等の主な変更点」より引用)
「賃貸借契約書」の提示が不要になりました。
従来は、建設業許可の新規申請や更新申請、いわゆる「申請」とつくときには、建物の賃貸借契約書と3ヶ月分の家賃支払い明細の添付が求めれられていました。
この「賃貸借契約」に関して、様々な問題を含んでいて、なかなか手を焼く資料でした。
- 賃貸借契約書の原本を紛失している
- 建物賃貸借契約書の使用目的が「居宅」や「倉庫」になっている
- 申請者は法人だが、契約は代表者個人の契約になっている
- 建物が親戚の所有等の理由で、そもそも契約書が存在していない
- 賃貸借契約に「自動更新」の項目が記載されていないため、書面で契約中であることを読み取れない
- 契約時と現在で家賃が変更しているため、支払い金額と相違する
- 未登記物件等の理由で、所有者を証明できる方法がない
思いついたことを挙げてみただけでも、かなりありますね。
弊社のお客様につきましても、不動産のオーナーに確認書や使用承諾書をお願いしてもらったり、固定資産評価証明書やプレハブの売買契約書を探してもらうなど、なかなかご苦労をおかけしました。
このように、建設業許可に関して愛知県や名古屋市の建設業者さん、そして行政書士を悩ませてきた建物確認資料が大幅に軽減されました。
今回の変更後の提出資料は「写真」
現在では、下記のような取扱になります。
1.営業所の写真(外観・内観・看板など)
2.営業所の写真(直近3か月以内に撮影した、以下のもの)【提出】
- ①営業所の外観(建物の全景がわかるもの)
- ②営業所の名称が確認できる入口付近を写したもの
- ③営業所の内部(建設業で使う事務用品や電話などがあることがわかるもの)
- ④建設業法第40条に規定する標識の写真(許可がある場合のみ、掲示状況及び記載 内容のわかるもの)
・写真内に撮影日を印字するか、写真を貼り付けた台紙、印刷した用紙等に撮影日を記 載
・写真を貼り付けた台紙
・印刷した用紙等 に建物の権利関係について記載
賃貸借契約書と比べると、一気に軽減されましたね。
以前より、契約書が存在しない場合などの追加資料として建設業許可の営業所の写真を求められることがあったのですが、今回、正式に採用されたようです。
建設業者さんの負担軽減になったと思います。
お客様側も建設事務所側も、かなり負担が軽減されたのではないでしょうか。
写真であれば、契約書を作成していない場合や紛失している場合でも建設業許可申請ができます。
この改訂のおかげで、申請の直前に建物の賃貸借契約書を確認したときに冷や汗が出ることはもうなさそうです。
名古屋市・愛知県の取扱です。他県ではご確認ください。
なお、こちらは名古屋市および愛知県内の建設業事務所に関する取扱ですので、他県の場合はそれぞれ管轄の建設業事務所にご確認頂けますようにお願いいたします。