違います。
一式工事での許可を取っておけば、すべての業種について有効であると勘違いされる
お客様も少なくないのですが、例え一式工事を持っていたとしても、それぞれの業種に
おいての許可が必要となります。
ご相談の中で多いのが、リフォーム業者さんが、「建築一式」で取りたいと言われるケースです。
建築一式は主に新築工事や、改修工事であっても、基礎や躯体に改良を加えるなどの大規模な
工事のための許可業種です。
ですから、例えばリフォームの内容が内装仕上げに当たるのであれば、例え建築一式をもって
いたとしても、内装仕上げの許可を取得する必要があります。