登録電気工事業・みなし登録電気工事業
電気工事業を営むには、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に基づく県知事等への登録(届出)が必要です。
※電気工事業法の対象となる電気工事とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備に限る)を設置し、又は変更する工事をいいます。
お客様の取り扱われている工事内容及び建設業許可の有無により下記の4通りに分類されます。
登録電気工事業者の新規登録
一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする方は、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。
この制度により登録を受けた方を「登録電気工事業者」といいます。
この登録の有効期限は5年とし、その有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする方は更新登録を受けなければなりません。
通知電気工事業者の通知
500kW未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする方は、その事業開始日の10日前までに経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければなりません。
この制度により通知した方を「通知電気工事業者」といいます。
みなし登録電気工事業者の届出(建設業許可をお持ちのお客様)
建設業法の許可を受けている建設業者であり、一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする方は、登録をしたとみなして、この法律の適用を受けることとなります。
ただし、この法律で規制する範囲の電気工事を営む方が、電気工事業を開始したときは、開始の届出の義務があり、本法の業務、監督等の規制を受けることとなります。
みなし通知電気工事業者の通知
建設業法の許可を受けている建設業者であり、500kW未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする方は、通知をしたとみなして、この法律の適用を受けることとなります。
ただし、この法律で規制する範囲の電気工事を営む方が、電気工事業を開始したときは、開始の通知の義務があり、本法の業務、監督等の規制を受けることとなります。
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