建築物等の解体工事の実施には建設業許可か解体工事業登録が必要です。
ただし、建設業許可(解体工事業)をお持ちの方は登録不要です。
解体工事業の登録を受けるための要件
1.法で定める登録拒否事由に該当しないこと
登録申請書又はその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合
解体工事業者としての適性を期待し得ない場合
法の規定(第35条第1項)により解体工事業者の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者
解体工事業者で法人であるものが法(第35条第1項)の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
法の規定(第35条第1項)により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前記a?dに該当するとき
法人でその役員※のうちに上記a?dまでのいずれかに該当する者がある者
技術管理者を選任していない者
※役員・・・業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
2.技術管理者を選任していること
解体工事について最低限の施工水準を確保していくためには、一定水準以上の知識・技術を持った技術者を工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者(技術管理者)として選任しなければなりません。
ただし、技術管理者は下記の国土交通省令で定める基準に適合しているものでなければなりません。